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船員保険部におけるマイナンバーの取扱いについて

船員保険部におけるマイナンバーの利用開始日などの詳細につきまして、以下のとおりお知らせいたします。




いつからマイナンバーの利用が開始されますか?

船員保険部では、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行いました。
また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始しています。


情報連携についてはこちらをご覧ください。




マイナンバーの提出は必要ですか?

船舶所有者の皆さまから船員保険部に対して、被保険者の方やそのご家族のマイナンバーを提出いただく必要はありません。
加入者の皆さまのマイナンバーについては、加入者や船舶所有者の皆さまの事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います。




どんな時にマイナンバーを利用しますか?

高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、ご本人さまからの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
また、他の医療保険者等から加入者情報等の照会があった場合には、国が準備している情報提供ネットワークシステムを通じて対応を行います。
 






加入者・船舶所有者の皆さまへのお願い

マイナンバー制度における本人確認の取扱いについて


 船員保険の各種お手続きをいただく際は、申請書に保険証の記号・番号もしくは被保険者のマイナンバーの記入をお願いしております。


 なお、被保険者のマイナンバーを、ご記入いただいた場合は、成りすまし等を防止するため、以下の本人確認(番号確認、身元確認)書類の添付が必要となります。ご理解とご協力をお願いします。



〈マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合〉

 マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを添付ください。

 ※表面(写真のある面)が身元確認書類、裏面が番号確認書類となります。




〈マイナンバーカードをお持ちでない場合〉

 ①番号確認書類

  ・マイナンバーの通知カードのコピー

  ・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)

  ・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)


 ②身元確認書類

  ・運転免許証のコピー

  ・パスポート(顔写真のあるページ)のコピー

  ・その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピー


 ※①のうち1点と②のうち1点、合計2点が必要です。




任意継続の被扶養者の認定手続きの際には、被扶養者のマイナンバーを必ず記入いただきますようお願いします。


任意継続の被扶養者の認定手続きにおいて、被保険者の方は、保険証の記号・番号もしくは被保険者のマイナンバーをご記入ください。

※被保険者のマイナンバーを記入いただいた場合は、被保険者の本人確認(番号確認、身元確認)書類の添付が必要となります。

また、被扶養者については、必ず、被扶養者分のマイナンバーが必要となりますので、ご記入をお願いします。

※被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が被扶養者の本人確認を行ったうえで、提出いただくことになりますので、本人確認書類の添付は不要です。



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