- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
船員保険部におけるマイナンバーの利用開始日などの詳細につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
いつからマイナンバーの利用が開始されますか?
船員保険部では、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行いました。
また、平成29年7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携を開始しています。
マイナンバーの提出は必要ですか?
船舶所有者の皆さまから船員保険部に対して、被保険者の方やそのご家族のマイナンバーを提出いただく必要はありません。
加入者の皆さまのマイナンバーについては、加入者や船舶所有者の皆さまの事務負担を軽減するため、原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集を行います。
どんな時にマイナンバーを利用しますか?
高額療養費などの給付申請において、非課税証明書等の証明書の添付が必要となる場合に、ご本人さまからの申し出によりマイナンバーを利用して添付書類の省略を可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
また、他の医療保険者等から加入者情報等の照会があった場合には、国が準備している情報提供ネットワークシステムを通じて対応を行います。
加入者・船舶所有者の皆さまへのお願い
マイナンバー制度における本人確認の取扱いについて
船員保険の各種お手続きをいただく際は、申請書に保険証の記号・番号もしくは被保険者のマイナンバーの記入をお願いしております。
なお、被保険者のマイナンバーを、ご記入いただいた場合は、成りすまし等を防止するため、以下の本人確認(番号確認、身元確認)書類の添付が必要となります。ご理解とご協力をお願いします。
〈マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの場合〉
マイナンバーカードの表面・裏面の両方のコピーを添付ください。
※表面(写真のある面)が身元確認書類、裏面が番号確認書類となります。
〈マイナンバーカードをお持ちでない場合〉
①番号確認書類
・マイナンバーの通知カードのコピー
・住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
②身元確認書類
・運転免許証のコピー
・パスポート(顔写真のあるページ)のコピー
・その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピー
※①のうち1点と②のうち1点、合計2点が必要です。
任意継続の被扶養者の認定手続きの際には、被扶養者のマイナンバーを必ず記入いただきますようお願いします。
任意継続の被扶養者の認定手続きにおいて、被保険者の方は、保険証の記号・番号もしくは被保険者のマイナンバーをご記入ください。
※被保険者のマイナンバーを記入いただいた場合は、被保険者の本人確認(番号確認、身元確認)書類の添付が必要となります。
また、被扶養者については、必ず、被扶養者分のマイナンバーが必要となりますので、ご記入をお願いします。
※被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が被扶養者の本人確認を行ったうえで、提出いただくことになりますので、本人確認書類の添付は不要です。