病気やケガで会社を休んだとき
傷病手当金
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
給付対象
下記の1~4の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
- (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
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健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
- (2)仕事に就くことができないこと
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仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
- (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
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業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。「待期3日間」の考え方
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
- (4)休業した期間について給与の支払いがないこと
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業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
給付内容
支給期間
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。

支給金額

(支給額例)
- 支給開始日:令和8年2月15日
- 標準報酬月額 令和7年3月~令和7年8月まで16万円
令和7年9月~令和8年2月まで18万円 - 2の額を平均した額
(16万円×6+18万円×6)÷12=17万円 - 3の額の30分の1に相当する額
17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入) - 1日あたり支給額
5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合
次のいずれか低い額を使用して計算します。
- 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
30万円:支給開始日が令和7年3月31日以前の方
32万円:支給開始日が令和7年4月1日以降の方
資格喪失後の支給について
被保険者資格を喪失した場合でも、次の1-3に該当する場合は、支給を受けることができます。
(1)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。
(2)被保険者資格を喪失した日の前日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。
(3)一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっていないこと。
