ご本人・ご家族が亡くなったとき
埋葬料・埋葬費
埋葬料・埋葬費とは?
被保険者・被扶養者が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料(費)が支給されます。
「亡くなった方」「申請する方」によって、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」に分かれます
給付内容
被保険者が亡くなったときの支給額
| 被保険者により生計を維持されていた方※1が申請 | 埋葬料50,000円が支給される |
|---|---|
| 被保険者と生計維持関係にない「埋葬を行った方」が申請 (埋葬料を申請できる方がいない場合のみ) |
50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用※2が支給される |
| 被保険者により生計を維持されていた方※1が申請 |
|---|
| 埋葬料50,000円が支給される |
| 被保険者と生計維持関係にない「埋葬を行った方」が申請 (埋葬料を申請できる方がいない場合のみ) |
| 50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用※2が支給される |
- 生計を維持されていた方
被保険者によって生活費の一部でも維持されている方であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。 - 実際に埋葬に要した費用
霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額です。
被扶養者が亡くなったとき
| 被保険者が申請 |
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|---|
| 被保険者が申請 |
|---|
| 家族埋葬費として50,000円が支給される |
申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
事業主・ご担当者のみなさまへ
被保険者・被扶養者が亡くなったときは、事業主へ保険証・資格確認書(お持ちの方のみ)をご返却ください。事業主は、返却された保険証等を添えて、日本年金機構の事務センターへ下記の届出をご提出ください
- 埋葬料(費)日本年金機構での資格喪失・扶養解除がの処理が完了してからの支給となります。
被保険者が亡くなったとき
- 被保険者資格喪失届(死亡日の翌日が資格喪失日)
- 保険証・資格確認書(お持ちの方のみ被保険者+被扶養者全員分)
被扶養者が亡くなったとき
- 被扶養者異動届(死亡日の翌日が扶養解除日)
- 保険証・資格確認(お持ちの方のみ亡くなった被扶養者分)
資格喪失後の支給について
被保険者が資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
- 資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求していない場合に限ります。
(1)被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき※
- 亡くなった方の資格喪失前の被保険者期間の長さは問われません。なお、被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が亡くなっても、家族埋葬料は支給されません
(2)被保険者だった方が資格喪失後の傷病手金または出産手当金の3ヵ月継続給付を受けている間に亡くなったとき
(3)被保険者だった方が2.の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
