Language

はり・きゅう等のかかり方

はり・きゅう等にかかった際の給付とは?

はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

はり・きゅうの給付対象

下記の(1)~(3)の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。

(1)対象となる傷病であること
神経痛
リウマチ
五十肩
頸腕症候群
腰痛症
頚椎捻挫後遺症
  • 神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
(2)医師がはり・きゅうの施術について同意していること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

  • 初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
(3)医師による適当な治療手段がない場合

はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。

  • 医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

あん摩・マッサージの給付対象

下記の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。

医師があん摩・マッサージの施術について同意していること

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。

  • 初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

償還払い・受領委任について

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、

はり・きゅう療養費、あん摩・マッサージ療養費については、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの施術所の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

受領委任の場合、施術者が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをいただくことが必要となります。

健康保険給付が制限される場合について

「健康保険が使える」と説明を受け施術所を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。その場合、後日施術所から請求されるか、もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになります。

注意事項

6ヶ月ごとの医師の同意
健康保険を使って継続して「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
内容を確認したうえでの記入・押印
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
領収証の受領は必須
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

「協会けんぽ」より治療内容についてお尋ねすることがあります

提出された療養費支給申請書の照会について

適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「協会けんぽ」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。
健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります

該当例

「償還払いへの変更の対象となる事例」に該当し、施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱い※1を中止し、償還払い※2に変更となる場合があります。

償還払いへの変更の対象となる事例

  • 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
  1. 受領委任の取扱いとは、患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
  2. 償還払いとは、患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い

申請に関して

申請書

提出先

ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。