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栃木支部

令和08年09月29日

生活習慣病予防健診委託機関による再委託申請漏れについて

事案
健診委託機関が一部の健診項目において、再委託の申請を行わず、支部の承認を得ないまま、検体の再委託を行っていることが判明したものです。
発生原因
健診委託機関担当者の委託契約書関係条項の理解不足と、健診委託機関関係部門での情報共有不足によるものです。
判明日
令和08年07月27日
判明契機
定期的に実施する訪問実地調査により判明しました。
対応
健診委託機関に対し、支部による再委託承認通知が交付されるまで生活習慣病予防健診当該委託業務の停止を指示しました。その後、健診委託機関より再委託承認申請書提出を受け、支部で審査のうえ、再委託承認通知書を交付し、生活習慣病予防健診当該委託業務を再開しました。今後、支部の承認を得ないまま、検体の再委託を行っていた健診受診者については、健診委託機関より本件についてのご案内をお送りしております。
再発防止策
・健診委託機関は契約管理台帳を作成し、委託業務、再委託可否、事前承認要否、承認状況等を一覧化します。
・健診委託機関において、新規外部委託時や契約変更時は、担当者に加え、所属責任者または契約管理担当者が確認する段階確認体制を構築します。
・健診委託機関は契約更新時に、現行の全再委託業務、承認済業務、委託先、再委託状況等を契約書と照合します。