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佐賀支部

令和08年07月31日

特定保健指導委託機関による個人情報の漏えいについて

発生年月日
令和08年06月12日
事案
特定保健指導委託機関(以下「受託機関」という)において、事業所に対して保健指導の案内文書を送付する際に、本来通知すべきではないA氏の情報を送付し、A氏の勤務先担当者にA氏の要配慮個人情報が漏えいしたもの。
発生原因
受託機関において、事業所への特定保健指導案内送付前に、特定保健指導に関する個人情報共同利用不可の届出の有無を佐賀支部へ確認していなかったことが原因です。
判明日
令和08年06月25日
判明契機
受託機関からの連絡により判明しました。
対応
対応日:令和8年6月25日~令和8年6月29日
本事案について、佐賀支部及び受託機関からA氏に謝罪のうえ詳細を説明し、了承を得ました。
再発防止策
受託機関において、事業所への特定保健指導案内を送付する前に、個人情報の共同利用の可否を佐賀支部へ確認することを徹底します。また、他の受託機関にも本事案を共有し、再発防止に努めます。