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沖縄支部

令和08年07月24日

個人情報の外部漏えい

発生年月日
令和08年06月10日
事案
当支部において、損害賠償請求(第三者行為求償)事務に係る書類を、損害保険会社Bに送付すべきところ損害保険会社Aに送付したことにより、加入者(2名分)の個人情報が漏えいしたものです。
発生原因
被害者側から提出のあった「第三者行為による傷病届」に求償先損害保険会社名が略称で記載されており、当支部担当者はその略称が、損害保険会社Aを示していると思い込みました。
また、正式名称を確認(特定)するという意識が薄弱でした。
判明日
令和08年06月15日
判明契機
損害保険会社Aより対象者を確認できない旨の連絡があったことから、被害者側の損害保険会社に連絡し確認したところ、正しい求償先は損害保険会社Bであることが判明しました。
対応
損害保険会社Aより関係書類をすべて回収するとともに、漏えい対象者に対してお詫び状を郵送しました。
再発防止策
記載されている求償先損害保険会社が略称の場合、必ず、書類の提出元等に確認したうえで特定を行います。