令和08年07月31日
傷病手当金の支給額誤り
- 発生年月日
- 令和08年06月04日
- 事案
- 傷病手当金の支給対象期間を誤り支給したため、支給額が不足したものです。
- 発生原因
- 傷病手当金を支給決定する際に労務不能期間の登録を誤ったことで申請期間の一部が不支給となり、傷病手当金の支給額が不足したものです。
- 判明日
- 令和08年06月12日
- 判明契機
- 被保険者から電話による問い合わせがあり判明
- 対応
- 傷病手当金の追加支給を行い、対象の被保険者へお詫びのうえ、経過をご説明しご了承いただきました。
- 再発防止策
- この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、審査における確認作業を徹底し、再発防止に努めてまいります。