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石川支部

任意継続保険【第10回】

令和08年04月15日

サクッと学ぼう!健康保険 基本のキ

「健康保険って、使うときにならないとよくわからない...」
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「第10回:任意継続保険」

(令和8年3月25日配信)

退職等で協会けんぽの資格を喪失したとき、加入要件を満たしている場合はご本人の希望により継続して加入できます。

加入要件

・退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること

・退職日の翌日から20日以内にお住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ資格取得申出書を提出すること(必着)

★POINT

加入できるのは最長で2年間です

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各種手続きは電子申請が便利です!

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