定期健康診断(事業者健診)結果提供のお願い
令和07年12月03日
定期健康診断(事業者健診)の結果をご提供ください。
協会けんぽでは加入者のみなさまの健康増進を目的に、健診の受診および特定保健指導の実施を推進しております。より多くの方が健診を受診し、健診結果を活用してそのメリットを受けられるように、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(以下、事業者健診)を受診されたみなさまにおかれましても健診結果のご提供をお願いしております。
健診結果をご提供いただくメリット
- インセンティブ制度とは、健診受診率や特定保健指導の実施率など5つの指標によって全都道府県を順位付けし、上位支部の保険料率が軽減される仕組みです。
健診結果の提供の対象となる方
以下の1~2すべてに該当している方が対象です。
- 協会けんぽの被保険者
- 協会けんぽの生活習慣病予防健診を利用せず事業者健診を受診した(する)方
健診結果の提供方法
以下の3つからお選びください。
①健診機関と事業者健診の契約時に「協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ契約を取り交わす。
②健診機関からの健診結果の提供について、提供依頼書を協会けんぽへ提出する。
対象の健診機関で受診されている場合、提供依頼書をご提出いただくことで健診機関から協会けんぽへ直接健診結果をご提供いただけます。
③健診結果の写しを協会けんぽへ直接提供する。
従業員様の健診結果の写しを直接協会けんぽに送付することでの提供も可能です。直接送付いただく際には、1⃣健診結果の写し 2⃣問診表兼同意書 の2点セットでご提出ください。
協会けんぽでは、提供いただいた健診結果をもとに、加入者のみなさまの健康増進にむけたサポートを充実させていきます。
ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
事業者健診結果の提供にあたって
事業者健診結果提供については、「高齢者の医療の確保に関する法律」「健康保険法」において健診結果の写しの保険者への提供が義務付けられており、事業主様が責任を問われることはございません。
また、「個人情報の保護に関する法律」においても協会けんぽへの提供は制限されませんので、以下の関係法令条文等をご確認の上、ご提供をお願いいたします。
【高齢者の医療の確保に関する法律】昭和57年法律第80号
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところに
より、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する
記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録または健康診断に関する記録の写しの
提供を求められた保険者または事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しな
ければならない。
【健康保険法 第150条】
2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると
認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定める
ところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する
記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する
記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しな
ければならない。
【個人情報の保護に関する法律】平成15年法律第57号
(第三者提供の制限)
第23条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
同意書・健診結果の送付先、事業者健診に関するお問い合わせ先
920-8767 金沢市南町4-55 WAKITA金沢ビル9階
全国健康保険協会 石川支部 保健グループ
076-264-7200(音声ガイダンス②)