令和08年01月31日
生活習慣病予防健診実施機関による事務処理誤りについて
- 発生年月日
- 令和07年11月05日
- 事案
- 生活習慣病予防健診実施機関(以下「委託先」といいます)において健診結果数値を誤って入力したことにより、健診結果の一部を誤って通知したもの(1名分)
- 発生原因
- 委託先において健診結果の入力後のダブルチェックが徹底されていなかったため。
- 判明日
- 令和07年12月17日
- 判明契機
- 協会に提出された健診結果データ(請求データ)の異常値チェックにて判明。
- 対応
- 委託先より、健診受診者へ健診結果通知の内容が誤っていたことの経緯説明と謝罪を行い、正しい健診結果通知を送付。
- 再発防止策
- 委託先における業務マニュアルを作成のうえ、健診結果入力ごの複数人によるチェックを徹底し、健診結果送付前に再度、担当スタッフによる読み合わせを行い、制度管理を実施する。