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福島支部

定期健康診断結果のデータ提供のお願い

令和08年03月10日

労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施している事業主の皆さまへ

協会けんぽでは、加入者の皆さまに健診と健診結果を基にした保健師等による特定保健指導(健康相談)を実施しております。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(事業者健診)を実施している事業所さまにおいては、健診結果をご提供いただくことにより特定保健指導(健康相談)を無料で実施いたします。
従業員の皆さまの健康づくりのためにも、健診結果のご提供をお願いいたします。

協会けんぽへの提供は法律で認められており、事業主の皆さまが法的に責任を問われることはありません。

高齢者の医療の確保に関する法律(抜粋のうえ要約:特定健康診査等に関する記録の提供)

第二十七条
3 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

健診結果のご提供に、ご理解とご協力をお願いいたします。

対象となる方

  • 協会けんぽにご加入の方
  • 事業所さまが実施された定期健診を受けた方

上記すべてに当てはまる方の健診結果をご提供願います。

健診結果の提供方法

1.協会けんぽへ「提供依頼書」を提出する

定期健康診断を受診している健診機関が以下の一覧に掲載されている場合は、「提供依頼書」を協会けんぽにご提出いただくことにより、健診機関が協会けんぽへデータ提供を行います。
そのため、事業所さまの事務の負担はありません。

定期健康診断結果データ「提供依頼書」
  • 受診した健診機関とあらかじめ「事業主に代わり、健診機関が協会けんぽに健診結果を提供する」旨の契約を締結することで、健診機関が協会けんぽにデータ提供を行うことも可能です。

2.協会けんぽへ健診結果を直接提供する

事業所さまで管理されている健診結果表の写しに、受診者ご本人の「問診項目質問票」を添付し協会けんぽへ郵送でデータ提供を行います。

検診診断結果票の写し+問診項目質問表

協会けんぽが指定する「事業所健診結果データチェックツール」を利用し、CSV形式でのデータ提供も可能です。その場合、データ作成料として健診結果おひとりあたり350円(税別)をお支払いするため、別途覚書の締結が必要となります。詳細については下記担当までご連絡ください。

ご不明な点については、下記保健グループまでご連絡願います。


保健グループ TEL.024-523-3919(直通)