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福岡支部

メールマガジン 2025年9月臨時号発行

令和07年09月05日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定(被保険者の配偶者を除く)における年間収入要件が変わります ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたところです。 これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。 ■被扶養者認定における年間収入要件 扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)である場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。 なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。 ※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。 <現行> 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および以下の①または②に該当する方。 ① 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 ② 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 下記のリンク先に、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A を掲載しています。ぜひご確認ください。 ▼19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて /~/media/Files/fukuoka/ninikeizoku_shikaku/1ninkeipanfu0826.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <協会けんぽ 福岡支部> /shibu/fukuoka/ 発行元:全国健康保険協会 福岡支部 住 所:〒812−8670 福岡市博多区博多駅東1丁目17−1 コネクトスクエア博多8階 電 話:092−477−7250 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※本メールアドレスは送信専用です。ご質問・ご依頼などにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。 ▼バックナンバーはこちら  /shibu/fukuoka/cat130/ ▼メールマガジン登録内容の変更はこちらから https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/webapp/form/16522_mly_2/index.do ▼配信停止を希望される方はこちら  https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/webapp/form/16522_mly_1/index.do ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――