令和08年06月30日
傷病手当金支給誤り(過払い)について
- 発生年月日
- 令和08年04月21日
- 事案
- 傷病手当金の受給途中で加入者が系列事業所へ異動となったが、審査時に前の事業所の給付記録の確認が不十分であったことにより支給日数の加算漏れが生じ、法定支給日数より多く支給決定をしてしまったものです。
- 発生原因
- 当支部職員が申請書の内容確認をおこなった際、前の事業所の給付記録の確認が不十分であったことにより生じたものです。
- 判明日
- 令和08年04月24日
- 判明契機
- 申請者本人からの電話連絡によるものです。
- 対応
- 申請者本人へ過払いの説明と謝罪を行い、返納金についてご了承いただきました。
- 再発防止策
- 過去の支給履歴も含めた申請書の確実な審査について、支部内部のミーティングや勉強会などで周知徹底し、再発防止に努めてまいります。