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疾病任意継続の加入手続きについて

  • 疾病任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?
    A1:
    「船員保険 疾病任意継続被保険者 資格取得申出書」をご記入のうえ、退職日の翌日から20日以内に船員保険部に到着するようご提出ください。資格取得と同時に、ご家族を被扶養者として手続きする場合は、添付書類が必要となります。
    必要な添付書類については、こちらをご参照ください。
  • 疾病任意継続の被扶養者となるための要件や添付書類はどのようなものですか?
    A2:
    被扶養者となるには、「被扶養者の範囲」「収入」の要件があり、添付書類が必要になります。詳しくはこちらをご確認ください。
  • 「船員保険 疾病任意継続被保険者 資格取得申出書」を提出後、資格確認書はいつごろ届きますか?
    A3:
    船員保険部で退職日(資格喪失日)の確認後、資格確認書の発行を希望された方に、原則として3営業日以内に発送しております。
    資格確認書の発行が必要な場合は、資格取得申出書の「発行要否」欄に☑をお願いします。
    マイナ保険証の利用登録をされていない方は、「発行要否」欄に☑がない場合でも、申請なしで資格確認書をお送りしますが、発行までに1.5か月程度時間がかかる場合があります。 そのため、マイナ保険証の利用登録をされていない方は、資格取得申出書を提出いただく際に、資格確認書の「発行要否」欄に☑をお願いします。

    船員保険部での退職日(資格喪失日)の確認については、年金事務所からの情報提供によるものと「退職証明書」などの退職日(資格喪失日)の確認ができる書類を添付いただく方法があります。 年金事務所からの情報提供は、船舶所有者様が年金事務所に提出された資格喪失届の手続きが完了した後になりますので、船舶所有者からの資格喪失届の提出が遅れた場合や資格喪失者が多い時期は、資格確認書のお届けまでに3週間以上かかる場合がございます。
    資格取得申出書に、船舶所有者に退職日の証明を記入していただくか、退職日の確認ができる書類(※)を添付いただければ、保険証の早期発行(1週間程度)が可能となります。(添付がなくてもお手続きは可能です。)
    (※)退職日の確認ができる書類
    ・船舶所有者が証明した退職証明書写し
    ・雇用保険被保険者離職票写し
    ・健康保険被保険者資格喪失届写し 等
    資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
  • 現在、疾病任意継続の加入手続き中です。資格確認書を提示せずに医療機関にかかった場合に、保険診療を受けられますか?
    A4:
    医療機関でマイナ保険証や資格確認書を提示せずに診療を受けた場合は、保険診療を受けることはできずに全額自己負担となります。その場合、療養費の支給申請をいただくことにより、本来保険診療を受けられる分をお返しします。詳しくはこちらをご覧ください。
  • すでに発行された保険証はいつまで利用することができますか?
    A5:
    保険証は、令和6年12月2日以降、新規で発行されなくなりますが、令和6年12月1日以前に発行された保険証は、法定期間満了等で資格喪失しない場合、令和7年12月1日までご利用いただくことができます。
    令和6年12月2日以降に保険証を紛失等された場合、保険証の再発行はされないため、マイナ保険証を利用していない方等は、資格確認書交付申請書を船員保険部までご提出ください。 なお、保険証が発行された方のうち、マイナ保険証を利用していない方等は、令和7年9月以降、申請なしで資格確認書を船員保険部からご自宅へお送りする予定です。
  • 疾病任意継続の保険料はどのように決まりますか?
    A6:
    退職時の標準報酬月額に船員保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が44万円を超える場合は44万円の標準報酬月額で計算した保険料になります。また、在職中は船舶所有者様とご本人で保険料を負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。
  • 保険料はいつからかかりますか?
    A7:
    保険料は資格取得日(会社を退職された日の翌日)の属する月分からお支払いいただく必要があります。また、保険料は月単位で計算するため、日割りでの保険料のお支払いはできません。加入が月初めでも月末でも同じ1ヶ月分の保険料をお支払いいただくことになります。
  • 退職した月分の疾病任意継続の保険料納付書が郵送されてきましたが、退職月の給料から船員保険料が控除されています。保険料が二重払いとなっていませんか?
    A8:
    退職した日の翌日が属する月(これを「資格喪失月」といいます)については、保険料が発生しないため、資格喪失月分の船員保険料はお給料から控除されません。お給料からの船員保険料の控除は、基本的には前月分の保険料を控除することとなっているため、退職月のお給料から控除された船員保険料は資格喪失月の前月分の保険料かと思われます。退職時に控除されていた船員保険料が何月分の保険料なのか確認されたい場合は、船舶所有者様にお問い合わせください。
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