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東日本大震災で被災された方に対する健診・保健指導の費用の還付について(令和5年度)
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東日本大震災で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。



全国健康保険協会船員保険部では、東日本大震災で被災された加入者の皆さまが受診された健診・保健指導(船員保険が実施するものに限る)に要した費用の還付を行っています。

令和5年度におきましても還付の取扱いを継続することになりましたので、還付の対象者、申請方法等については下記をご参照願います。



還付の対象者について

次の(1)と(2)の要件を満たされている方が対象となります。

(1)以下の健診等を受けられている方

  • ●被保険者の方
    • ・生活習慣病予防健診、肝炎ウイルス検査、前立腺がん検査、眼底検査

  • ●被扶養者の方
    • ・生活習慣病予防健診、肝炎ウイルス検査、前立腺がん検査、眼底検査
    • ・特定健康診査
    • ・特定保健指導(還付期間に初回面談を受けられた方、または、還付期間中の健診結果に基づく初回面談を受けられた方)

※健診等を受けられた際に、独自に追加された検査(船員保険からの補助が無い検査)の費用は還付対象になりません。



(2)船員保険一部負担金等免除証明書の発行を受けられた方

   ※一部負担金等免除証明書の詳細はこちらをご覧ください。

船員保険一部負担金免除対象の方が年度途中で対象から外れる場合、対象外となった年度においては、健診・保健指導の費用の還付対象となります。


申請期限について

健診を受診された日(保健指導については初回面談を受けた日)の翌日から起算して2年以内に申請いただく必要があります。



申請方法(申請書類)について

「還付申請書」に必要事項をご記入のうえ、「領収書」及び「船員保険一部負担金等免除証明書」を添付いただき、全国健康保険協会船員保険部へご郵送ください。



申請書ダウンロード
還付申請書 添付書類
被保険者用 

・領収書

・一部負担金等免除証明書

(いずれもコピー可)

被扶養者用 
特定保健指導用 

 


Q&A

Q1:健診等受診者本人以外の口座への振込みは可能ですか? 

Q2:複数の受診者の生活習慣病予防健診費用を船舶所有者が一括して支払っているため、個人ごとの健診費用が分かる領収書がありません。

Q3:還付申請の際に、免除証明書は必要ですか?

Q4:健診機関に支払った自己負担額の全額が還付されるのですか? 






Q1:健診等受診者本人以外の口座への振込みは可能ですか?

健診等受診者さまの同意があれば可能です
ご希望の場合は、受取代理人欄の記入が必須となりますのでご注意ください。
 

Q2:複数の受診者の生活習慣病予防健診費用を船舶所有者が一括して支払っているため、個人ごとの健診費用が分かる領収書がありません。

お手数ですが、東日本大震災の被災に伴う自己負担相当額還付申請書(生活習慣病予防健診)に、船舶所有者さま、もしくは受診した健診機関から自己負担相当額等を証明いただいたうえでご申請ください 

上記が困難な場合や、被扶養者の方で領収書の再発行等が困難である場合は、下記までご相談ください。
◆お問い合わせ先

一般財団法人 船員保険会
TEL:03-3407-6063
 

Q3:還付申請の際に、免除証明書は必要ですか?

全国健康保険協会船員保険部から発行する『船員保険一部負担金等免除証明書』が必要となりますが、免除証明書の発行申請の際に、避難指示等の対象地域に住所を有されていたことが確認できるもの等が必要になる場合があります。

『船員保険一部負担金等免除証明書』の発行申請に関するご相談・お問い合わせは、下記までお願いいたします。

◆お問い合わせ先

全国健康保険協会 船員保険部

TEL:03-6862-3060

 

なお、免除措置期間終了後に申請される場合等で、『船員保険一部負担金等免除証明書』の交付を受けられていない場合は、避難指示等の対象地域に住所を有されていたことが確認できるもの等が必要になる場合があります。
 

Q4:健診機関に支払った自己負担額の全額が還付されるのですか?

船員保険の健診以外に個人で追加されたオプション検査等(例:脳ドック等)の費用は、還付の対象とはなりません。

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