- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
このたびの熊本県を中心とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
地震により甚大な被害を受けられた加入者の方で、以下の要件に当てはまる方は、病院や薬局の一部負担金を負担しないで受診することができます。
対象者
平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(内閣府ホームページ)に住所を有する健康保険法又は船員保険法による全国健康保険協会の加入者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した方を含む。)の方で、被災により次のいずれかに該当する方
- 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災(被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に認定された方等)をした方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
免除期間
平成28年4月14日から平成29年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護
なお、入院時の食費、居住費、柔道整復、あんま・マッサージやはり灸などはお支払いいただく必要があり、免除の対象となりません。
手続き等
平成28年10月1日以降は、一部負担金等の免除を受けるためには、病院や薬局の窓口に全国健康保険協会船員保険部が発行する「船員保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
有効期限が平成29年2月28日までの免除証明書をお持ちの方で、保険証の記号番号に変更がない方には、新しい免除証明書をお送りしております。平成29年3月以降は、必ず「保険証」と新しい「一部負担金等免除証明書」を医療機関・薬局等の窓口にご掲示ください。お手元に届いていない場合は、お手数ですが船員保険部までお問い合わせください。
なお、会社をご退職するなどして保険証が変更になった場合には、免除証明書は使用できなくなります。変更後の保険証が、引き続き全国健康保険協会から発行されている場合は、改めて一部負担金等の免除申請をしていただき、新しい免除証明書の交付を受けてください。(保険証の発行元が「全国健康保険協会」以外の場合は、保険証の発行元へお問い合わせください。)
免除証明書の申請方法
- 「船員保険一部負担金等免除申請書(平成28年熊本地震)」を記入する
- 申請書に、被災状況等が確認できる書類を添付して、全国健康保険協会船員保険部へ提出してください。
※全ての申請書は郵送で手続きができます。
- 申請書の内容を確認し、免除該当の方へ「船員保険一部負担金等免除証明書」を送付いたします
(該当しない方へは不該当通知書をお送りいたします)
- 病院や薬局を受診する際は、「保険証」「船員保険一部負担金等免除証明書」を提示してください
免除申請書等のダウンロード
申請書 |
添付書類 |
船員保険 |
死亡診断書、警察の発行する死体検案書
医師の診断書
警察に提出した行方不明の届出の写しなど |