休業手当金とは、職務上の疾病または負傷による療養のために労働することができないために報酬を受けない日について支給するものです。
平成22年1月から、職務上の事由または通勤による傷病の休業補償給付等は労災保険制度から支給することとなりましたが、労災保険の給付を上回っている船員法の災害補償部分について、船員保険から給付が行われる仕組みとなっています。
支給期間・支給額
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(1) |
最初の日から3日間 |
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標準報酬日額の全額を支給 |
(2) |
4日目から4ヶ月目((4)を除く期間) |
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標準報酬日額の4割(同一事由について労災保険法から特別支給金の支給が行われる場合は、特別支給金の額を控除した額) |
(3) |
療養を開始した日から1年6月を経過した日以後の期間
((1)及び(4)を除く期間で、労災保険法に定める額(※)が標準報酬日額より少ない場合に限る) |
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標準報酬日額から労災保険法に定める額を控除した額の6割 |
(4) |
報酬を受けない4月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間((1)を除く期間で、標準報酬日額が労災保険法に定める額より多い場合に限る)
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(2)及び(3)に定める合算額
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注: |
労災保険と船員保険の日額の算出方法が異なることから、※1の場合必ずしも標準報酬の40%(または20%)の額にならない場合があります。 |
休業手当金の申請手続き
「休業手当金支給申請書」に、労働基準監督署に提出した休業(補償)給付の支給請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは船舶所有者の証明書、医師の意見書)、すでに休業(補償)給付の支給を受けている場合は、その支給決定通知書等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。
※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。
※船員保険部では、労災保険の休業補償給付が支給された月の翌月にデータを受領し、休業手当金の支給決定を行っています。そのため、休業補償給付が支給されてから、1~2ヵ月程度の期間がかかりますのでご了承ください。
休業手当金支給申請書・記入例はこちらをご確認ください。
休業特別支給金
休業特別支給金とは?
休業特別支給金は、労災保険の休業補償給付または休業給付を受ける場合を対象に、船員保険の福祉事業において法定給付を補完する給付として支給する特別支給金です。
休業特別支給金の支給額

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②と③の場合の休業特別支給金の支給については、労災保険の休業補償給付または休業給付の算定の基礎として用いる給付基礎日額に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での標準報酬月額の等級より1等級以上低い場合が要件となります。(図参照) |
■支給例
職務上の事由によるケガが原因で、仕事を30日間休み報酬を受けることができない場合。



申請の手続き
全国健康保険協会船員保険部までお問い合わせください。
「休業特別支給金」の支給対象になると思われる方につきましては、順次申請手続きに関するご案内を全国健康保険協会船員保険部から送付しますので、お手元に書類が届き次第、必要な申請手続きをお願いいたします。
予後特別支給金
予後特別支給金とは?
予後特別支給金は、労災保険の規定による療養補償給付または療養給付を受けなくなった後に、当該給付による疾病または負傷により船舶に乗り組むことができない場合を対象に、船員保険の福祉事業において支給する特別支給金です。
予後特別支給金の支給額

申請の手続き
全国健康保険協会船員保険部までお問い合わせください。