船員保険被保険者証の交付
全国健康保険協会船員保険部が発行する保険証(黄緑色)は以下のとおりです。被扶養者も含めて加入者1人1枚のカードです。
船員保険保険証(被保険者証)のイメージ
(被保険者)
(被扶養者)
※大きさはクレジットカードのサイズで、縦54ミリ、横86ミリとなります
※カードを斜めに傾けると「senpo」の文字が浮かんで見えます。
(裏面)
保険証の取扱いにあたって
・保険証の交付を受けたときは、直ちに裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
・保険医療機関等において診療を受けようとするときには、必ず保険証を窓口で提出してください。70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証を添えて提出してください。
・業務上での病気やケガでは船員保険での診療は受けられません。
労災保険の給付対象となります。
・交通事故等により船員保険で受診したときは、かならず「第三者の行為による傷病届」を船員保険部に提出してください。
・被保険者の資格を喪失したとき、またはその被扶養者でなくなったときは、遅滞なく保険証を船舶所有者に返納してください。ただし、疾病任意継続被保険者の方は、船員保険部に返納してください。
・不正に保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
・保険証の記載事項に変更があったときは、直ちに船舶所有者を経由して提出し、訂正を受けてください。ただし、疾病任意継続被保険者の方は、船員保険部に直接提出し、訂正を受けてください。
・保険証を紛失したときは、「船員保険被保険者証再交付申請書」を直ちに船舶所有者を経由して提出し、再交付を受けてください。ただし、疾病任意継続被保険者の方は、船員保険部に直接提出してください。き損した場合は、再交付申請書とともにき損した保険証を添付してください。
臓器提供に関する意思表示について
臓器提供意思表示欄の記入についての注意事項
・臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし臓器を提供する旨の意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効となります(臓器を提供しない旨の意思表示は年齢にかかわらず有効となります)。
・臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
・臓器提供意思表示欄を記入する場合、ボールペン等の消えないペンを使用してください。
・臓器を提供する旨の意思表示を記入した方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、特記欄又はその他に「すべて」あるいは「皮膚」等から選んで記入できます。
また、親族への優先提供を希望される方は、親族への優先提供が行われる場合の留意事項等をご理解の上、特記欄又は余白に「親族優先」と記入できます。詳しくは公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
・本人署名欄と家族署名欄がある場合、表面に「家族(被扶養者)」と印刷してある保険証の交付を受けた方も、被扶養者本人として本人署名欄に署名してください。
・家族署名欄がある場合、本人の意思を家族に伝えることを目的として家族(被扶養者以外も含む)に署名していただくことができます。なお、家族署名欄に署名がなくても意思表示は有効となります。
・臓器提供意思表示欄を記入した場合、そのままでも使用することができますが、意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)を上から貼り付けて使用することもできます。このシールは、記入内容を他人に知られたくない場合に上から貼り付ける目隠しシールであり、一度はがすと再貼付できません。記入内容を変更したい場合は、保険証の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、保険証以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。
・臓器提供意思表示欄を記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思を変更することができます。その場合、記入内容に二重線を引くか、保険証の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、保険証以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。
・臓器移植についての詳細は、公益社団法人日本臓器移植ネットワークホームページをご覧ください。