- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
1.概要
厚生労働省所管の毎月勤労統計調査については、統計法に基づき500人以上規模の事業所について全数調査することとなっていますが、神奈川県、愛知県、大阪府の平成31年1月分から調査対象として指定した500人以上規模の事業所について、全数調査は行っているものの、全国調査の集計に含めていない事業所が79事業所あったことが判明しました。
船員保険の職務上災害に係る障害年金や遺族年金の給付額は、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を使用しているため、これらの給付額に影響が生じます。
ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
※詳しい内容については厚生労働省ホームページをご覧ください。
2.船員保険の給付への影響及び対応
①追加給付が必要となる方はいません。
②令和2年8月から令和3年7月までの期間に適用されるスライド率の一部について、下方修正が必要となり、昭和27年度以前、29年度、33年度、37年度、平成9年度に被災された年金受給者(約400人)について、一人平均月額400円程度の引下げが生じる見込みです。 引下げとなる方には令和2年11月18日に改定予定額をお知らせする文書を送付しました。
スライド率の改正については、所要の準備が整い次第、令和3年4月お支払い分から適用し、適用前にお支払いした分については、回収は行いません。
3.今後の対応
上記2の②の年金を現在受給中の方が対象となりますが、お手続きは必要ありません。
令和3年4月にお支払いする年金より、新しい年金額でのお支払いとなります。
4.照会先
本件についてのご相談は、下記コールセンターまでお問合せください。
<船員保険問い合わせ専用ダイヤル(全国健康保険協会からお支払いの給付)>
0120‐843‐547 (対応時間:平日8:30~17:15) ※なお、昭和61年3月以前に受給権が発生した職務上の事由による障害年金及び遺族年金は、日本年金機構がお支払いしています(日本年金機構の問い合わせ専用ダイヤル:0120-830-008 平日8:30~17:15) |
5.本件を口実にした個人情報の搾取等にご注意ください。
● 全国健康保険協会や厚生労働省、日本年金機構からお客様に電話することはありません。
● 全国健康保険協会などからお客様にお金を要求することはありません。
● 全国健康保険協会などからATMの操作をお願いすることはありません。
● 本事案に限らず、手数料を要求することはありません。
● 年金証書や年金手帳、年金額改定通知書等をお預かりすることはありません。
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