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船舶所有者・加入者の皆様へ「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」

 被扶養者の方が現在もその要件を満たしているかを再確認いたします。この再確認は、船員保険法施行規則第38条に基づき実施するものです。

 船舶所有者の皆様には、「被扶養者状況リスト」をお送りしますので、被扶養者の資格をご確認いただき、本リストに確認結果をご記入のうえ、船員保険部へご提出をお願いいたします。  
 被扶養者資格の再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務のため、お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。


〇 確認対象となる被扶養者がいない船舶所有者につきましては、被扶養者状況リストをお送りしておりません。
 令和7年12月15日にリストを郵送します。届かない船舶所有者におかれましては、今回は確認の対象外です。


〇 すでに退職や扶養解除となった方の名前が載っている場合があります。
 被扶養者状況リストの「日本年金機構へ提出済」欄にチェックのうえ、提出日をご記入ください。

《目次》

2.再確認の対象となる被扶養者
3.被扶養者状況リストなどをお送りする時期
4.船員保険部からお送りするもの
5.確認の方法
6.確認観点 
7.被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
8.被扶養者状況リストのご提出について
9.よくあるご質問について  
10.お問い合わせ先



 1.被扶養者資格再確認について


 被扶養者資格再確認については、こちらをご確認ください。



 2.再確認の対象となる被扶養者


 令和7年10月31日時点の被扶養者のうち以下のいずれかに該当する方に絞って確認業務を実施します。

①船員保険と他の健康保険等の資格が重複している可能性が高い方
②同居が扶養認定の要件となっている方の続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
③令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)以上の金額である方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
(ただし、疾病任意継続被保険者の被扶養者の方は確認の対象外です。)

☞確認対象となる被扶養者がいない船舶所有者におかれましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。


 3.被扶養者状況リストなどをお送りする時期


 令和7年12月15日にお送りします。


 4.船員保険部からお送りするもの


 1 被扶養者状況リスト(今年度は単票です)
 2 リーフレット(被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
 3 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要です)
 4 返信用封筒


 5.確認の方法


 船舶所有者様から被保険者に対して、文書または口頭により、船員保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果を記入(チェック)してください。
 ※文書により確認する場合の文書例は、下記をご覧ください。
 ・被扶養者資格再確認調査票



 6.確認観点


 被扶養者状況リストに名前のあるすべての対象者に対し、次の観点で確認を実施してください。

①他の健康保険に加入していないか
 
状況 
必要な手続き 
 1被扶養者が就職し、健康保険組合等の被保険者として資格を有しているが、被扶養者の扶養解除手続きを行っていない 扶養の解除手続きを行う 
 2 新たに被扶養者となったが、以前加入していた他の健康保険等を脱退していない他の健康保険等の脱退手続きを行う 

②同居が必要な続柄のものが別居していないか

下図の○の続柄の方は、被保険者と同居していることが、被扶養者認定要件となります。

同居要件の方が被保険者と別居している場合は、扶養の解除手続きを行ってください。



③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか

 
状況 
確認 
 1被保険者と被扶養者が同居している  被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の収入の半分未満ですか。
 2 被保険者と被扶養者が別居している 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少ないですか。 


④被扶養者の年収が130万円(※)以上の場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか
 被扶養者の年収の130万円(※)以上の場合であって、人手不足による労働時間の延長に伴い一時的に収入が増加していることが確認できた場合は「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。

【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
・事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。
・事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

 ただし、被扶養者の年収が3年連続130万円(※)以上であることが確認できた場合は、扶養解除の手続きが必要となります。
 なお、継続的に年収が130万円(※)以上の見込みである場合は、扶養の解除手続きを行ってください。

 昨年、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。「年収の壁・強化パッケージ」の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

(※)令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります。(被保険者の配偶者を除く)
   なお、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は、引き続き180万円未満となります。


 7.被扶養者状況リストの記入方法


 被扶養者状況リストへ記入方法につきましては、リーフレットの2ページ目にてご案内していますのでご覧ください。
(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同じ内容となります。)  

☞ 被扶養者状況リストについての留意事項
確認の結果、認定要件を満たさなかった場合、リスト内の「削除となる」欄にチェック☑してください。

☞ 被扶養者調書兼異動届についての留意事項
ア 再確認の結果、解除となる被扶養者がいない場合は、被扶養者調書兼異動届をご提出いただく必要はありません。
イ 解除となる被扶養者がいる場合は、可能な限り電子申請で被扶養者(異動)届をお手続きください。なお、電子申請が難しい場合は、添付されている被扶養者調書兼異動届を送付してください。
ウ 被扶養者調書兼異動届は船員保険部被扶養者資格再確認(削除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。被扶養者を追加等される場合は、通常の被扶養者異動届を管轄の年金事務所へご提出ください。
エ 被扶養者調書兼異動届をご提出される場合は、解除となる方の資格確認書等を添付してください。
 ※限度額適用認定証や高齢受給者証、特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
オ ご提出いただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、船員保険部における内容確認及び管轄の年金事務所における審査・入力処理の後、日本年金機構より船舶所有者様へお送りします。

 なお、決定通知を船舶所有者様へお送りするまでに、1~2か月程度お時間をいただくことがございます。お急ぎの場合は、電子申請をしていただくか、通常の被扶養者異動届を管轄の年金事務所へ直接ご提出ください。


☞ 添付書類について
 原則、添付書類をご提出いただく必要はありません。 
 しかしながら、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(※)以上の場合であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。
 詳細については6.確認観点の④をご覧ください。

(※)令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は、150万円未満となります。(被保険者の配偶者を除く)
   なお、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。



 8.被扶養者状況リストのご提出について


 提出期限は 令和8年1月30日(金曜日)です。

 提出期限を過ぎた場合であっても、確認が完了次第、ご提出をお願いいたします。


☞扶養解除となる方がいる場合(被扶養者調書兼異動届を提出する場合)を除き、結果通知などの送付はありませんので、ご了承ください。



 9.よくあるご質問について


 よくあるご質問については、こちらをご覧ください。



 10.お問い合わせ先


 船員保険部連絡先:03-6862-3060
 受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
      ※土、日、祝日、年末年始(12月27日から1月4日)を除く。

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