- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
船員保険部では、法令に基づき、被扶養者の方が現在も被扶養者としての要件を満たしているか確認させていただくため、毎年度被扶養者資格の再確認を実施しております。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.実施時期
・提出期限:令和7年2月14日
2.再確認の対象となる被扶養者
※令和6年12月3日現在において、船員保険部で資格が現存中であることを確認できた方が対象です。
※被扶養者となった日(認定日)が令和6年4月1日以降の方は除きます。
※マイナンバー情報照会により、居住要件および収入要件を満たしていることを確認できた方は除きます。
3.全国健康保険協会船員保険部からお送りするもの
② リーフレット(被扶養者資格再確認の方法や添付書類のご案内等)
③ 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)
⑤ 返信用封筒
4.確認方法
(添付書類の有無についてはお送りするリーフレットにてご確認ください。)
5.「年収(130万円)の壁」への対応について
先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、円滑な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、次のとおり書類をご提出ください。
①被扶養者状況リストの「人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加している」にチェックする。
②「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リストに添付する。
※収入を確認する書類(所得証明書等)を添付いただく必要はございません。
【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。
※「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
6.その他
船員保険の被扶養者の範囲や収入などの要件について
こちら(全国健康保険協会船員保険部ホームページ)をご覧ください。