メインコンテンツに
スキップします
閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に船保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
船員保険について
閉じる
閉じる
閉じる
船舶所有者の皆様へ 令和6年度被扶養者資格再確認について

船員保険部では、法令に基づき、被扶養者の方が現在も被扶養者としての要件を満たしているか確認させていただくため、毎年度被扶養者資格の再確認を実施しております。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。


 1.実施時期

 
・「被扶養者状況リスト」等の発送日:令和7年1月14日

・提出期限:令和7年2月14日


 2.再確認の対象となる被扶養者


 令和6年4月1日時点で満16歳以上の被扶養者

 ※令和6年12月3日現在において、船員保険部で資格が現存中であることを確認できた方が対象です。

 ※被扶養者となった日(認定日)が令和6年4月1日以降の方は除きます。

 ※マイナンバー情報照会により、居住要件および収入要件を満たしていることを確認できた方は除きます。


 3.全国健康保険協会船員保険部からお送りするもの


 ① 被扶養者状況リスト(「正:全国健康保険協会船員保険部提出用」、「副:船舶所有者様控え)」

  リーフレット(被扶養者資格再確認の方法や添付書類のご案内等)

 ③ 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)

 ④ 被扶養者現況申立書(別居者がいる場合に提出が必要)

 ⑤ 返信用封筒


 4.確認方法


船舶所有者様より被保険者の方に対して、「被扶養者状況リスト」にお名前が記載されている被扶養者が船員保険の被扶養者要件を満たしているか確認いただき、「被扶養者状況リスト」に確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。

(添付書類の有無についてはお送りするリーフレットにてご確認ください。)


 5.「年収(130万円)の壁」への対応について

 

先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、円滑な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。

被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、次のとおり書類をご提出ください。


①被扶養者状況リストの「人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加している」にチェックする。

②「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リストに添付する。

 ※収入を確認する書類(所得証明書等)を添付いただく必要はございません。


【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】

事業主の証明様式(Word)

事業主の証明様式(PDF)

※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。

※「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。


6.その他


船員保険の被扶養者の範囲や収入などの要件について

こちら(全国健康保険協会船員保険部ホームページ)をご覧ください。

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]
[資格情報のお知らせ交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]