令和08年07月27日
傷病手当金の過払いについて
- 事案
- 令和8年1月31日に行った全国健康保険協会システムの傷病手当金アプリケーションの改修に不備があり、給付決定誤り(過払い)となったもの。
- 発生原因
- 傷病手当金は、支給開始年月日から通算して最大1年6か月間支給されるため、過去の給付日数の確認が必要となる。支給決定にあたり、今回の給付期間を加えて給付日数の確認ができるよう、アプリケーションを改修したが、改修内容についてシステム業者との間に認識齟齬が生じていたため。
- 判明日
- 令和08年04月20日
- 判明契機
- 支部で傷病手当金の法定期間を経過した支給決定が行われたことの報告を受け、令和8年1月の改修内容を点検したことにより、判明。
- 対応
-
令和8年4月29日に、システム改修を行った。
令和8年2月から4月までに法定期間を超過した傷病手当金支給(29件)について、お客様へお詫びし返納について了承していただいた。 - 再発防止策
- システム改修に際し、業者と十分な確認を行う。