彩メール・バックナンバー Vol.174(2026.1.9)
2026.1.9配信■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 協会けんぽ 埼玉支部 彩メール ≪Vol.174≫■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■みなさま、新年あけましておめでとうございます。昨年は「彩メール」をご愛読いただき、誠にありがとうございました!協会けんぽ埼玉支部では、今年もメールマガジンをご登録いただいている皆さまへ、健康保険や日々の生活にお役立ていただける健康情報をお届けしてまいります。本年が皆様にとって幸多き一年となりますようお祈り申し上げます。本年も「彩メール」をよろしくお願いいたします。☆★☆突然ですが、クイズです!★☆★Q. 協会けんぽでは、健診受診後の健康サポートとして、40〜74歳までの対象の方へ特定保健指導を実施しています。特定保健指導の内容として正しいのはどれでしょう。① 生活習慣病予防健診で生活習慣の改善が必要と判断された場合、無料で特定保健指導を受けられる。② メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスクが低いと判断された方が対象である。③ 生活習慣の改善について自分一人で考えなければならない。特定保健指導は、生活習慣病予防健診(被保険者の方の健診)だけでなく、特定健康診査(被扶養者の方の健診)を受診された方も、対象者の場合は利用することができます。健康に関するセルフケア(自己管理)ができるように、健康づくりの専門家である保健師または管理栄養士が寄り添ってサポートしますので、ぜひご活用ください!▼特定保健指導について詳しくはこちらhttps://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehc?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfl答えはメールマガジンの最後にあります!今月のトピックスはこちら▼【1】≪医療費通知≫ 「医療費のお知らせ」の発送について【2】≪重要≫ 被扶養者状況リストのご提出はお済みでしょうか?【3】≪お知らせ≫ 令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します【4】≪マイナ保険証≫ 医療機関の受診にはマイナ保険証をご利用ください【5】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します【6】≪埼玉県からのお知らせ≫ ドナー休暇制度の導入についてご検討をお願いします━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【1】≪医療費通知≫ 「医療費のお知らせ」の発送について━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━令和8年1月中旬から下旬にかけて、事業所あてに加入者の皆様の「医療費のお知らせ」をお送りいたします。このお知らせは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費についてご確認いただくとともに、健康保険への関心を高めていただくことを目的としています。なお、マイナポータル等のデジタル化に伴い、「医療費のお知らせ」の一括送付は今回を最後に終了となります。※「医療費のお知らせ」をご希望の方には、「医療費のお知らせ依頼書」のご提出により送付いたします。【対象期間】令和6年9月から令和7年8月の間に医療機関等で受診された分※対象期間中に医療機関を受診されていない方など、掲載対象の無い方についてはお知らせを作成しておりません。▼「医療費のお知らせ」の発送について詳しくはこちらhttps://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehh?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfN〈マイナポータルでの医療費情報の確認について〉マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、マイナポータル上で「医療費のお知らせ」と同一の情報を確認することができます。是非ご利用ください。▼マイナポータルについてはこちら(デジタル庁)https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehP?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfU▼マイナポータルで取得できる情報についてはこちら(デジタル庁)https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6eh6?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfS━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【2】≪重要≫ 被扶養者状況リストのご提出はお済みでしょうか?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━協会けんぽでは、保険給付の適正化と被扶養者資格を有しない者による無資格受診の防止を図ることを目的に、健康保険被扶養者資格再確認を毎年実施しています。令和7年度につきましては、11月上旬に事業主様宛に「被扶養者状況リスト」をお送りし、令和7年12月12日(金)までにご返送をお願いしていました。(確認が必要な被扶養者を有する事業所様のみリストを送付しています。)12月中旬時点で未提出の事業所様には1月下旬に提出されていない旨を文書などによりお知らせいたしますので、必ずご提出ください。●被扶養者状況リスト専用のコールセンターについて開設期間:令和8年2月27日(金曜日)まで開設時間:8:30から17:15(土、日、祝日、年末年始12/27から1/4を除く)電話番号:0570-020-024(ナビダイヤル)▼被扶養者資格再確認について詳しくはこちらhttps://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6eh9?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfK━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【3】≪お知らせ≫ 令和8年1月13日より「電子申請サービス」を開始します━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━この度、協会けんぽでは、これまで「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、ご自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を令和8年1月13日より開始します。「郵送すること」の手間・時間・費用をかけずに、オンラインで各種申請手続きが可能となりますので、ぜひ「電子申請サービス」をご利用ください!▼電子申請サービス対象申請書一覧はこちらhttps://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6eh4?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfe▼その他電子申請サービスの詳細についてはこちらhttps://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehy?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfa━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【4】≪マイナ保険証≫ 医療機関の受診にはマイナ保険証をご利用ください━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━マイナ保険証を基本とする仕組みに移行となり、昨年の12月2日より、従来の健康保険証による医療機関の受診ができなくなりました。マイナ保険証で医療機関を受診するまでの流れを3つのステップでご紹介します!Step1. マイナンバーカードを作成するStep2. マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するStep3. 医療機関で受診▼マイナ保険証について詳しくはこちらhttps://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehQ?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWfB━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【5】≪さいたま市からのお知らせ≫ さいたま市は、働き盛り世代の歯と口の健康づくりを支援します━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━さいたま市では、事業所において、従業員の歯と口の健康づくりに向けた職場環境の整備や啓発に取り組んでいただけるよう、ポスターデータの定期的な提供や情報発信を行っています。▼1月のポスターデータのテーマは、「歯の健診も忘れずに!(https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehX?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWf1)」です。従業員の皆様に昼食後の歯みがきなどの際にポスターを見ていただけるよう、印刷し、洗面所やお手洗いの壁に貼るなど、ぜひ御活用ください。※次回のポスターのデータは、3月に更新します。 ▼さいたま市のホームページでも、事業所における歯と口の健康づくりに関する情報を掲載しています。https://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/us/c2/u6ehr?t1=RaI&t2=4orNbnmdMFq&t3=SHWff〈お問い合わせ先〉さいたま市保健衛生局保健部保健衛生総務課 電話 048−829−1287(さいたま市の歯科健康診査については、さいたま市保健所 健康支援課へ電話 048−840−2214)☆さいたま市では、リーフレット「大人のための歯と口の健康づくり」を作成しています。保健衛生総務課又は、各区役所保健センターで配付しているので、ぜひ御活用ください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【6】≪埼玉県からのお知らせ≫ ドナー休暇制度の導入についてご検討をお願いします━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━骨髄等の提供を待ち望む白血病等の患者さんは、全国で年間約2,000人に及んでいます。しかしながら、希望する患者さんの二人に一人しか、移植を受けられない現実があります。骨髄等を提供するためには、提供する方に検査や入院のため、医療施設に10日程度お越しいただく必要があります。お仕事の休みがとれず、提供を断念する方は少なくありません。骨髄等の提供をする場合に必要な通院や入院のための休暇を、企業・団体の特別休暇として認めていただくことが「ドナー休暇制度」です。勤務先にドナー休暇制度があることにより、辞退なく骨髄等の提供が行われれば、多くの命を助けることにつながります。【ドナー休暇制度をお考えの企業・団体様へ】ドナー休暇制度導入の説明のため、日本骨髄バンクが専任の職員の派遣を行っています。 日本骨髄バンク 広報渉外部 ドナー休暇制度導入担当 mail kouhou@jmdp.or.jp ℡ 03-5280-1789(平日9時〜17時30分)お問合せ先 埼玉県保健医療部疾病対策課 mail a3590-05@pref.saitama.lg.jp TEL:048-830-3598(平日8時30分〜17時15分)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★☆クイズの答えです!☆★☆A.正解は「 ① の 生活習慣病予防健診で生活習慣の改善が必要と判断された場合、無料で特定保健指導を受けられる。 」でした!※被扶養者の方の特定保健指導の費用は協会けんぽが補助しますが、保健指導機関ごとに異なりますので、協会けんぽが補助する額を超える費用については自己負担となります。