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長崎支部

令和08年03月31日

傷病手当金の支給額誤り

発生年月日
令和08年02月13日
事案
傷病手当金の支給決定において、不支給期間の誤りによる支払不足が発生したもの。
発生原因
事務処理の確認が不十分であったため。
判明日
令和08年02月17日
判明契機
加入者様からの問い合わせにより判明。
対応
謝罪および経緯を説明し内容についてご理解いただき、速やかに不足分について追加支給を行いました。
再発防止策
今回の事案をグループ全職員で情報共有し、漫然と業務をすることがないよう事務処理手順の確認及び遵守を徹底します。