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高知支部

遡及喪失の返納金について

令和07年11月18日

「さかのぼって」健康保険の資格がなくなると・・・医療費の返納が必要になります。

健康保険の資格がさかのぼって喪失(取消し)になったとき

  • 過去にさかのぼって資格・取消し等になると、その当時に協会けんぽが保険診療分として負担していた医療費(窓口負担分を除いた7~9割の金額)もさかのぼって無効になります。このために返納が必要になります。(傷病手当金や高額療養費などの給付金も同様です。)

返納の手続きについて

  • 年金事務所にて資格喪失等の処理が終了しましたら、協会けんぽよりご本人様あてに納付書を送付しますので、お近くのコンビニ等でお支払いをお願いします。
  • 早めにご連絡いただくと、国民健康保険など次の新しい保険者(市町村等)と協会けんぽの間で金額の調整が可能となり、ご本人様からの返納が不要になる場合があります。まずは、協会けんぽまでお電話ください。(088-820-6010 自動音声後に「3」押下)