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高知支部

傷病手当金の返納が必要かも?

令和07年11月18日

傷病手当金と年金は、同時に受給できない場合があります。過払いになった傷病手当金は返納していただく必要がありますので、ご注意ください。

障害年金を受給することになったとき

同一(関連)の傷病について、傷病手当金と障害厚生年金(障害手当金)を受給できる場合
→傷病手当金が過払いのときは、返納が必要です。

  • 「異なる傷病について、傷病手当金と障害厚生年金(障害手当金)を受給できる」場合や、「障害基礎年金(単独)を受給できる」場合には、傷病手当金は全額支給されます(返納は必要ありません)。

老齢年金を受給することになったとき

退職後(資格喪失後)に引き続き傷病手当金を受給できる場合
→傷病手当金が過払いのときは、返納が必要です。

  • 「在職中である(資格喪失していない)」場合には、傷病手当金は全額支給されます(返納は必要ありません)。