遡及喪失の返納金について
令和07年11月18日
「さかのぼって」健康保険の資格がなくなると・・・医療費の返納が必要になります。
健康保険の資格がさかのぼって喪失(取消し)になったとき
- 過去にさかのぼって資格・取消し等になると、その当時に協会けんぽが保険診療分として負担していた医療費(窓口負担分を除いた7~9割の金額)もさかのぼって無効になります。このために返納が必要になります。(傷病手当金や高額療養費などの給付金も同様です。)
返納の手続きについて
- 年金事務所にて資格喪失等の処理が終了しましたら、協会けんぽよりご本人様あてに納付書を送付しますので、お近くのコンビニ等でお支払いをお願いします。
- 早めにご連絡いただくと、国民健康保険など次の新しい保険者(市町村等)と協会けんぽの間で金額の調整が可能となり、ご本人様からの返納が不要になる場合があります。まずは、協会けんぽまでお電話ください。(088-820-6010 自動音声後に「3」押下)