健診結果で「要治療」と判定された方へ
令和05年05月15日
自己判断で”大丈夫”と思い込んでいませんか?
今は自覚症状がなくても、症状が出始めた時には手遅れになってしまいます。
放置すると様々な病気を発症するリスクがあります。
協会けんぽ石川支部では、生活習慣病予防健診の結果、血圧・血糖・LDLコレステロールの値が要治療と判定されたにもかかわらず、医療機関を受診していない方に、文書や電話で早期受診のご案内を行っています。
ご案内の対象となる方
- 生活習慣病予防健診を受診した方
- 健診受診前月および健診受診後3か月以内に医療機関を受診していない方
- 以下の基準のうち、いずれかひとつでも該当する方
| 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 空腹時血糖 | HbA1c | LDLコレステロール |
|---|---|---|---|---|
| 160mmHg以上 | 100mmHg以上 | 126mg/dl以上 | 6.5%以上 | 180mg/dl以上 |
ご案内が届いた方の受診率が、将来の保険料率に影響を及ぼします
インセンティブ制度とは
協会けんぽ47都道府県支部の取り組みとその結果を順位付けし、上位に該当した支部は報奨金によって保険料率の引下げが行われます。
皆様と協会けんぽとの取り組みが、保険料率に反映されます。
取組指標のうちの1つが、医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率です。
症状が重くならないうちに受診して適切な治療を受けることが、ご自身の身体のためにも、保険料率上昇の抑制のためにも大切です。