令和07年07月31日
生活習慣病予防健診実施機関による事務処理誤りについて
- 発生年月日
- 令和06年11月11日
- 事案
- 生活習慣病予防健診実施機関(以下「委託先」といいます)において健診結果数値を誤って入力したことにより、送付する必要のない通知(治療が必要と判断されながら医療機関を受診していない方に受診を促す案内)が加入者へ送付されたものです。
- 発生原因
- 委託先において健診結果の入力後のダブルチェックが徹底されていなかったため。
- 判明日
- 令和07年06月25日
- 判明契機
- 委託先からの報告により判明しました。
- 対応
- 加入者様に対し事実の通知および謝罪を行いました。
- 再発防止策
- 委託先における業務マニュアルを見直し、健診結果の入力後の複数人によるチェックを徹底します。