令和07年09月30日
傷病手当金支給申請書の写しの誤送付について
- 発生年月日
- 令和07年08月26日
- 事案
-
当支部にて受け付けた被保険者2名様分の傷病手当金支給申請書(以下「申請書」という。)について、被保険者A様に係る申請書の写しを事業所X様へ、被保険者B様に係る申請書の写しを社会保険労務士Y様へ送付すべきところ(※)、誤ってそれぞれの申請書の写しを互い違いに送付し、事業所X様において封筒が開封されたことにより、被保険者B様の個人情報が漏えいしたものです。
なお、社会保険労務士Y様へ送付した被保険者A様の申請書の写しについては、未開封のまま回収済みです。
※事業所X様及び社会保険労務士Y様各々から、当支部にて申請書を受付したことの証明として、申請書の写しを送付するよう依頼を受けていました。 - 発生原因
- 封入及び封緘の確認時に、申請書に記載されている内容まで十分に確認しなかったためです。
- 判明日
- 令和07年08月28日
- 判明契機
- 事業所X様からの連絡により、当該事案が判明しました。
- 対応
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・事業所X様へ事案を説明のうえ謝罪し、了承いただきました。また、誤って送付した被保険者B様の申請書の写しを回収するとともに、被保険者A様の申請書の写しをお渡ししました。
・社会保険労務士Y様へ事案を説明のうえ謝罪し、了承いただきました。また、誤って送付した被保険者A様の申請書の写しを未開封のまま回収するとともに、被保険者B様の申請書の写しを送付しました。
・被保険者B様へ事案を説明のうえ謝罪し、了承をいただきました。 - 再発防止策
- 1次作業者は、封筒の宛先と封入物の情報(氏名、住所等)を突合したうえで封入します。2次確認者によるダブルチェック(突合確認)を徹底します。