【開催終了】令和7年度健康保険委員研修会
令和08年04月03日
令和7年度の健康保険委員研修会は終了しました。
研修会動画については健康保険委員様に向けて、期間限定で公開としておりましたが、ご好評につき、当面の間はどなたでもご視聴いただけるようにいたしましたので、ぜひ、ご視聴ください。
※今後、予告なく公開を終了する場合がございますのであらかじめご了承ください。
研修会動画の視聴はこちらから(YouTube)
「表題」の各項目をクリックすると、研修会動画(YouTube)に遷移します。
※アンケートは終了しております。
はじめに
プログラム 1
プログラム 2
プログラム 3
プログラム 4
- 配信画像の録画・転載等はお控えください。
ご質問に対する回答
アンケートのご協力ありがとうございました。
皆様からいただいたご質問について、以下のとおり回答します。
| ご質問 | 回答 |
| Q.電子申請は、義務化でしょうか?今まで通りの書面での申請は、廃止ですか? | A.電子申請は義務ではございません。書面での申請の廃止予定は今の所ございません。 |
| Q.電子申請は事業主が申請することができないということがわかりましたが、給付金によっては事業主の証明が必要なこともあるので、そのような時会社の事務担当者はどのような作業をすればいいのかそれが知りたかったです。 | A.事業主様は、従来と同様に書面にて証明していただき、申請される従業員様にお渡しください。従業員様が書面を画像にてアップロードしていただくこととなります。 |
| Q.マイナンバーカードを持っていない被保険者や被扶養者の場合、従来通り紙での申請になるのでしょうか。 | A.マイナンバーカードを所持していない被保険者様や被扶養者様につきましては、従来どおり書面にて申請していただくか、社会保険労務士を通じて申請していただく形になります。 |
| Q.けんぽDX(電子申請、けんぽアプリ)は、健康保険委員に登録している人は、必ずダウンロードしないといけないでしょうか? また、会社から社員に対してこのアプリを利用して行う手続きはありますか? |
A.必須ではございませんが、ぜひダウンロードをお願いいたします。現状、けんぽアプリを使用して、事業所様から従業員様に対して行っていただく手続きはございません。 |
| Q.アプリでの電子申請は本人のみとあり、傷病手当、出産手当等も申請対象となっていましたが、事業所側での把握が困難になりかねないと思いました。事業所側での確認、または申請は電子でできないのか? | A.電子申請の場合でも、従来どおり書面の申請書に事業主様による出勤情報の証明等を記入していただく必要がございますので、従業員様から証明の依頼があった際に申請の有無をご確認いただく形となります。 申請につきましては、事業所様での代理申請は出来かねます。事業所様が申請を行う場合は、社会保険労務士を通じて申請をお願いいたします。 |
| Q.特定保健指導は健診当日でも受けられるということですが、健診を受けたばかりの状態で指導の対象かどうかどうしてわかるのでしょうか?以前から不明だった点です。宜しくお願いいたします。 | A .特定保健指導の対象者は、健診当日でも腹囲・BMIや服薬状況、血圧によって最低限の対象者選定が可能です。健診当日はわかる範囲での特定保健指導を実施(初回面談分割)し、後日血液検査の結果も踏まえて、電話等で初回面談を完了します。なお、健診機関によっては血液検査の結果(血糖・脂質等)が健診当日に確認可能です。その場合は特定保健指導に必要な情報がすべてわかるため、初回面談を1回で終えることができます。 詳しくはこちらからご覧ください。 /health_promotion/after/002/001/#kenkousoudan3(協会けんぽHP) |
| Q.現在、会社負担で45歳と55歳の希望者に人間ドックを受診してもらっています。人間ドック健診の補助対象となる医療機関や手続き方法など、第二部研修会で教えていただきたいです。 | A.対象の健診機関へ直接電話で予約をお願いします。自己負担額は健診機関によって異なりますので予約の際にご確認ください。 また、広島県内の人間ドック健診補助対象機関一覧はこちらからご確認ください。 /shibu/hiroshima/health_guidance/organization/dock/(協会けんぽHP) |
お問い合わせ先
健康保険委員や健康保険委員研修会に関すること
協会けんぽ広島支部 企画総務グループ 082-568-1011(代表)