令和08年09月04日
別人への返納金通知誤送付
- 発生年月日
- 令和08年07月30日
- 事案
- 福島支部が加入者Aに送付した無資格受診に関する返納金返還請求書に誤って別人である加入者Bの住所を登録したことで加入者Aの家族の要配慮個人情報が漏洩したもの。
- 発生原因
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加入者Aの登録住所に変更があり、手作業で登録を行ったところ、近似した氏名の加入者Bの返納金情報が同時に発生しており、誤認して住所を訂正したことによる。
氏名その他加入者情報の複数個所の確認を実施していなかったため。 - 判明日
- 令和08年08月13日
- 判明契機
- 加入者Bより知らない人物の内訳が記載されているとの照会により判明。
- 対応
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加入者Bに誤送付について謝罪。遠方とのことで、郵送物については返送いただくことで了解を得る。(返信封筒発送:令和8年8月19日返送あり)
加入者Aおよび家族に電話連絡。誤送付の経緯を説明し、謝罪。内容の了解をいただく。 - 再発防止策
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氏名については同一のものや近似したものがあることから、以下の点を確認して同一人物のものであるか確認を行う。
・住所・氏名・生年月日・受診者氏名・健康保険記号番号・基礎年金番号
思い込みにより確認作業を怠らないよう定期的に実例をもとに職員へ周知を繰り返す。