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協会けんぽ千葉支部 メールマガジン【@あっと・ちば令和8年6月号】
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こんにちは。協会けんぽ千葉支部です。
気温も湿度も高くなってくる季節ですね。
本格的に暑くなる前に、エアコンの点検は早めに済ませておくことをお勧めします!
さて、今月の内容は以下のとおりです。
-*-*-*-*-*-*-*-*- 今月の内容 -*-*-*-*-*-*-*-*-
◇1◇ 協会けんぽからのお知らせ
(1) ここがすごい!ジェネリック医薬品
(2) 健診結果のご提供をお願いします!
(3) 事故にあったときは「第三者行為による傷病届」をご提出ください!
◇2◇ 旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第116回
(1) あん摩マッサージ指圧及び柔道整復の施術
(2) 福祉分野における生成AIを活用したチャットボット
◇3◇ よくある質問
〇 電子申請について
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◇1◇ 協会けんぽからのお知らせ
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(1) ここがすごい!ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品と同等の効果・安全性があると国が認めたお薬です。
ジェネリック医薬品の使用割合は年々上昇しており、協会けんぽ千葉支部における使用割合は90.4%(令和7年12月診療分)となっています。
そんなジェネリック医薬品のすごいところを紹介します。
①開発コストが抑えられるため、先発医薬品より低価格!
②苦みを抑えたり錠剤をゼリー状や液状にしたりと、飲みやすく改良されている!
皆さまもぜひ安全でお財布にやさしいジェネリック医薬品を選びましょう!!
※現在一部のジェネリック医薬品におきまして、供給不足や欠品が生じており、先発医薬品からの切り替えを希望されても難しい場合があります。
切り替えを希望される方は医療機関や薬局とよくご相談ください。
▼ジェネリック医薬品について詳しくはこちら
/shibu/chiba/public_relations/007/
【ジェネリック医薬品を選択しないとお薬代が高くなることも】
ジェネリック医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合、通常の患者負担とは別に「特別の料金」をお支払いいただく必要があります。
以前までは、「特別の料金」の金額は、「先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の1/4相当額」でしたが、令和8年6月から「先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の1/2相当額」に変更されています。
つまり、以前よりお支払金額が高くなる可能性があります。
具体的には、先発医薬品の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の1/2である20円を「特別の料金」としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分も加えた金額のお支払いとなります。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」は発生しません。
▼「特別の料金」について詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
(2) 健診結果のご提供をお願いします!
協会けんぽでは、従業員の皆さまの健康の保持・増進のため、生活習慣病予防健診の受診を推進しております。一方で、生活習慣病予防健診を利用せず、労働安全衛生法にもとづく定期健康診断(事業者健診)を実施されている場合は、 事業主さま・健診事務ご担当者さまに、従業員の皆さまの健診結果のご提供をお願いしております。
健診受診後に健診結果をご提供いただくことは、 法律(※)で定められていますので、ご本人様の同意を得なくてもご提出いただけます。
(※)「健康保険法」および「高齢者の医療の確保に関する法律」
▼健診結果のご提供について詳しくはこちら
/shibu/chiba/health_guidance/004/
【健診結果をご提供いただくメリット】
健診結果をご提供いただくと、健康管理のプロである保健師・管理栄養士による生活習慣の改善に向けた健康サポート(特定保健指導)を無料で受けることができます。
また、要受診判定の方で医療機関未受診の方に、受診のお勧め案内を送付いたします。
【提供方法】
健診結果データの作成が可能な健診機関で受診した場合 、「提供依頼書」をご提出ください。
▼健診結果データの作成が可能な健診機関はこちら
/shibu/chiba/health_guidance/004/#jigyoushakenshindata
▼「提供依頼書」はこちら
/shibu/chiba/assets/teikyouiraisyo.pdf
上記以外の健診機関で受診した場合、健診結果(写し)をご提出ください。
※必須項目が不足する場合、問診票を記入のうえ、あわせてご提出ください。
▼「問診票」はこちら
/shibu/chiba/assets/202604_monsinnhyou.pdf
(3) 事故にあったときは「第三者行為による傷病届」をご提出ください!
相手のいる事故やけんか等で健康保険を使用するときには、「第三者行為による傷病届」をご提出いただく必要があります。
本来、交通事故や暴力など、第三者の加害行為により負傷した場合の治療費は、加害者が負担をします。
しかし、健康保険を使用する場合は、加害者が支払うべき治療費を、協会けんぽが一時的に立て替えることになります。
そこで後日、協会けんぽが加害者側に治療費を請求するために、「第三者行為による傷病届」のご提出が必要です。
第三者の加害行為により負傷し、健康保険を使用する場合は、必ず届出をお願いします。
※業務中(仕事中)や通勤途中での負傷は労災保険に該当しますので、健康保険を使って治療することはできません。管轄の労働基準監督署にご相談ください。
▼第三者行為による傷病届等について
/benefit/accident/
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◇2◇ 旬の情報をお届け!「ちば健康コラム」第116回
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千葉県健康福祉部健康づくり支援課さんによるコーナーです
(1) あん摩マッサージ指圧及び柔道整復の施術
あん摩などを仕事として行うには、国の免許が必要です。無資格者による施術は法律により処罰の対象になります。
また、施術所などの広告に関して、国がガイドラインを策定しました。利用者への正確な情報提供に努めましょう。
▼あん摩業、マッサージ業、指圧業、柔道整復業等について詳しくはこちら
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/ahakijuusei.html
(2) 福祉分野における生成AIを活用したチャットボット
千葉県では、困りごとを抱えた方が相談支援機関に円滑に相談できるようサポートするAIチャットボット「いつでも福祉相談サポット」を提供しています。
このサービスは、24時間365日インターネット上で利用でき、福祉全般の相談に対応、生成AIが内容に応じた相談窓口を案内します。ぜひご活用ください。
▼「いつでも福祉相談サポット」について紹介しています
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/types/welfarechatbot.html
▼いつでも福祉相談サポット(Web版)はこちらから
https://chibawelfarechatbot-d8ajf5b7eyake6bq.a01.azurefd.net/chibapref-aichatbot-container-001/index.html
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◇3◇ よくある質問
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〇 電子申請について
Q: マイナンバーカードは持っていますが、健康保険証の利用登録は行っていません。電子申請を利用することは可能ですか。
A: マイナンバーカードに健康保険証の利用登録を行っていない場合であっても、電子申請を利用することができます。
なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている状態においては、電子申請を利用することはできません。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
(編集者M・U)
次回は令和8年7月10日(金)の配信を予定しております。
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◇営業時間:平日8:30から17:15まで
◇TEL:043-332-2811
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