医療を受けるならマイナ保険証
マイナンバーカードを保険証として利用できます
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナンバーカードを保険証として利用すると、より良い医療を受けることができます。また、窓口で限度額以上の支払いが不要となる等のメリットがあります。
- マイナンバーカードが保険証として利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。
医療機関等の受診方法について
医療機関等への受診方法や、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するための登録方法、船員の方がマイナ保険証を利用することのメリット等を掲載したリーフレットを作成しましたのでぜひご覧ください。
なお、印刷したものは令和7年10月下旬に被保険者及び船舶所有者の皆さまにお送りしました。
マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書で医療機関等を受診できます
資格確認書とは、船員保険の資格情報が記載されたカードです。
マイナ保険証をお持ちでない方等が医療機関等を受診される際に提示していただくことにより、これまでどおり保険診療を受けることができます。
資格確認書発行対象の方
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーを船員保険部へ届け出ていない方
- 資格確認書の発行を希望された方 等
資格確認書発行までの流れ
以下の(1)~(3)の場合に発行します。
(1)船員保険資格取得届・被扶養者(異動)届での希望による発行
届書の中の「資格確認書発行要否欄」にチェックを入れて、管轄の年金事務所へご提出ください。
- チェックしていただければ、数日で発行いたします。
(2)船員保険資格確認書交付申請書の提出による発行
船舶所有者を通じて資格確認書交付申請書を船員保険部へご提出ください。
(3)船員保険部の確認による発行
(1)・(2)の方法で発行申請をしていない方のうち、上記の発行対象1~3であると船員保険部で確認できた方には、資格取得から30~50日後に申請不要で発行いたします。
- すみやかな発行を希望される場合は、(1)または(2)の方法で申請をお願いいたします。
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください
マイナ保険証等に関するお問い合わせ窓口として、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルを開設しました。オンライン資格確認や資格確認書、資格情報のお知らせについてのご質問は、協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルをご利用ください。
電話番号:0570-015-369
受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
- おかけ間違いのないようにご注意ください。
マイナ保険証について解説した動画を作成しました
マイナ保険証のメリットや使用方法についてご紹介しています。ぜひご覧ください。
電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は、マイナ保険証をご利用いただけません。※
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面またはマイナポータルからご確認ください。
有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、お住いの市区町村窓口まで、忘れずに更新手続きをお願いします。
- 猶予期間として、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証として引き続き受診可能です。ただし、保険資格の提供のみで、診療情報・薬剤情報などの提供はできません。
個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください
協会けんぽで個人番号(マイナンバー)を保有していないご加入者様について、個人番号を登録させて頂くため、船舶所有者様宛に、「個人番号(マイナンバー)の提出にご協力ください」のご案内を発送しております。
ご案内が届いた船舶所有者様または加入者様におかれましては、個人番号を確認することができる書類(マイナンバーカードの写し等)を協会けんぽまでご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
お問い合わせ先:全国健康保険協会船員保険部へお問い合わせください。
- 協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様の個人番号(マイナンバー)を日本年金機構及び住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しております。
現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有しておりますが、令和6年12月2日に現行の保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードと保険証が一体化されることから、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要がございます。
加入者のみなさまへ
1.マイナ保険証で受診するメリット
安心・・・よりよい医療が受けられる
- 特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
- 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
- 旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
- 本人が同意した場合のみ
便利・・・各種手続きも便利・簡単に!
- マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
- 医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
- 就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要。
- 新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
- 高齢受給者証の持参の必要もなくなります。
2.マイナ保険証で受診するための準備
マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得
申請方法
- オンライン申請(スマートフォンまたはパソコン)
- 証明写真機
- 郵送(お住いの市区町村へ)
受け取り
交付通知書(はがき)が届いたら、マイナンバーカードを受け取りにいく。
マイナンバーカードがある方は保険証利用の申込み
マイナンバーカードを保険証として利用するには、申込みが必要です。
- 以下から選択
医療機関で
医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーから申し込めます。
スマートフォンから
下記3つを準備
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
- アプリ「マイナポータル」のインストール
STEP1_「マイナポータル」を起動する。
STEP2_「申し込む」をタップする。
STEP3_利用規約等に同意する。
STEP4_マイナンバーカードを読み取る。
セブン銀行ATMで
必要なものはマイナンバーカードのみ
〈ATM画面〉マイナンバーカードでの手続き→保険証利用の申込み
3.マイナポータルでご自身の登録情報の確認をお願いします。
マイナンバーカードでの受診前には登録情報の確認をお願いします
マイナンバーカードで医療機関等を受診する際は、マイナンバーカードの保険証利用のお申込みだけでなく、オンライン資格確認等システムにデータ登録がされている必要があります。
マイナポータル上で登録状況をご確認いただけます。
STEP1_マイナポータルにログインします。
STEP2_ログイン後、画面下部の「注目情報」までスクロールし、「最新の健康保険証情報の確認」を押します。
STEP3_保険証情報のページが表示されます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている保険証情報を確認いただけます。
- 登録が完了しているかどうかわからない状態で受診する場合は、マイナンバーカードとあわせて保険証を携行してください。
- 保険証利用登録が確認できない場合は、全国健康保険協会船員保険部に「マイナンバー新規(変更)登録申出書」のご提出をお願いいたします。
ご不明点等がある場合や、確認の結果、誤った情報等があった場合には、
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もしくは全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。
4.医療機関や薬局の受付に設置されたカードリーダーでの利用方法
医療機関等でのカードリーダーの利用方法(動画)
5.医療機関・薬局等でオンライン資格確認ができない(マイナ保険証が使用できない)ケースの対応方法
マイナ保険証で受診する場合、医療機関等の窓口では、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことでオンライン資格確認を行いますが、加入者資格があるにもかかわらず、「資格無効」や「資格情報なし」と表示されることがあります。また、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認ができない場合もあります。
このような場合には、当面マイナンバーカードにある氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している保険者等に関する事項を「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口にご提出いただくことで、申し立てた自己負担分(3割分等)で保険診療を受けることができます。
なお、医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、いくつかの原因が考えられますので、以下のフロー図に沿った対応をお願いします。
6.マイナ保険証の利用登録解除を希望される方の手続きについて
マイナンバーカードを保険証として利用登録されている方で利用登録解除を希望される方は、以下の点にご留意の上、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を船員保険部へご提出ください。
- マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があります。
- 利用登録解除後、医療機関等を受診される場合には従来の保険証(使用できるのは令和7年12月1日まで)または資格確認書が必要です。
船舶所有者・ご担当者のみなさまへ
7.資格取得届、被扶養者異動届には、マイナンバーの記載をお願いします。
「資格取得届」「被扶養者異動届」は10日以内に日本年金機構等へ提出
船員保険法施行規則に基づき、船舶所有者は資格取得の事実があった日から10日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。
なお、乳幼児等マイナンバーの記載が出来ない場合は、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載をお願いします。
8.船員のみなさまに対し、医療機関や薬局での受診の際には、ぜひマイナ保険証で受診するよう、積極的に呼びかけてください。
健康経営優良法人認定制度の調査項目に、船舶所有者のマイナ保険証利用促進の取組状況が追加される予定です。
- 「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
資格情報のお知らせについて
新たに加入された方に対し、安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者様ご自身の船員保険の資格情報を容易に把握して、円滑な船員保険の諸手続きを行っていただくため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)」を送付します。
船舶所有者のみなさまにおかれましては、「資格情報のお知らせ」を船員の方にお渡しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
加入者のみなさまにおかれましては、安心してマイナ保険証をご利用いただくためにも、マイナンバーの確認や提出にご協力をお願いします。
なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
- オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示することで利用できます。
医療保険のデータベースに登録されているマイナンバーの下4桁を表示しています。
- マイナンバー未提出等により、当協会が正確なマイナンバーを把握していない場合、記載しておりません。
マイナンバー提出のための申出書を同封しますので、ご提出をお願いいたします。
紛失・き損した場合は資格情報のお知らせ交付申請書を船員保険部へご提出ください。
医療機関・薬局等のご担当者のみなさまへ
オンライン資格確認やこれに関連する補助金について、医療機関・薬局のみなさまに情報をお伝えし、手続きを受け付けることを目的に、「医療機関等向けポータルサイト」が社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会から開設されています。
オンライン資格確認についてのコールセンターも案内されているため、オンライン資格確認等についてお問い合わせの際はぜひポータルサイトをご覧ください。
マイナンバーについての関連ページ
厚生労働省ホームページ
デジタル庁ホームページ
総務省ホームページ