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資格喪失について

  • どのような時に資格を喪失しますか?
    A1:
    加入者(ご本人)が次のa~fに該当するときは、被保険者資格を喪失します。
    下記c~eに該当した場合は、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
    a. 疾病任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
    b. 保険料をお支払期限までにお支払いされなかったとき
    c. 就職して、船員保険・健康保険・共済組合の被保険者となったとき
    d. 疾病任意継続被保険者でなくなることを希望したとき
    e. 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
    f. 被保険者が亡くなったとき
     

    ※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
  • 疾病任意継続の加入期間(2年)を満了しました。何か手続きは必要ですか?
    A2:
    2年間の期間満了を迎える方には、特にお手続きをしていただかなくても、船員保険部にて処理を行い、資格の喪失をお知らせする書類(「船員保険疾病任意継続被保険者の資格喪失について」)をお送りいたしますので、次に加入する国民健康保険などの手続きにご利用ください。

    なお、疾病任意継続の保険証については、資格の喪失をお知らせする書類をお送りする際に返信用封筒を同封いたしますので、船員保険部にご返却ください。
  • 2回目以降の保険料を支払期限までに支払いできませんでした。資格喪失通知書はいつ送付されますか?
    A3:
    保険料をお支払期限までにお支払いできなかった場合は、当月月末頃に、資格の喪失をお知らせする書類(「船員保険疾病任意継続被保険者の資格喪失について」)」をお送りします。(通知書を早急にお求めの場合は、船員保険部にご連絡ください。)ただし、天災地変、交通・通信関係のトラブルなど、お支払いの遅延について正当な理由があると船員保険部が認めたときは資格喪失となりませんので、該当すると思われる場合は、船員保険部へご相談ください。

    なお、疾病任意継続の保険証については、資格の喪失をお知らせする書類をお送りする際に返信用封筒を同封いたしますので、船員保険部にご返却ください。
  • 国民健康保険に切り替えたいです。何か手続きは必要ですか?
    A4:
    「船員保険疾病任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。

    なお、資格喪失日は船員保険部にて申出書を受理した日の属する月の翌月1日となります。
  • 例 5月1日~31日に船員保険部にて申出書受理→6月1日資格喪失(国民健康保険加入)
  • 再就職して船員保険に新たに加入しました。何か手続きは必要ですか?
    A5:
    「船員保険疾病任意継続被保険者資格喪失申出書」をご提出いただく必要があります。届出用紙にご記入のうえ、「疾病任意継続の保険証」と「新たに加入した保険証のコピー」を添付して、船員保険部にご提出ください。
    船員保険疾病任意継続被保険者資格喪失申出書はこちらをご利用ください。
  • 再就職をして新たに船員保険に加入しましたが、就職した月の疾病任意継続の保険料をすでに支払っています。疾病任意継続の保険料は返還されますか?
    A6:
    上記「船員保険 疾病任意継続被保険者 資格喪失申出書」をご提出いただき、船員保険部で処理を行った後に、保険料返還のお知らせを郵送します。

    なお、疾病任意継続の資格を取得した日と同一月内で資格喪失した場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の返還はありません。
  • 75歳になり後期高齢者医療制度に加入することとなりましたが、何か手続きは必要ですか?
    A7:
    75歳の誕生日の前月に被保険者情報等を記載した「船員保険 疾病任意継続被保険者 資格喪失申出書」をお送りします。 申出書の内容をご確認いただき、疾病任意継続の保険証及び高齢受給者証を添付して、船員保険部にご提出ください。

    なお、被扶養者については、次の医療保険への加入手続きが必要です。
  • 被保険者が死亡しました。何か手続きは必要ですか?
    A8:
    被保険者が亡くなったときは、「船員保険 葬祭料(費)支給申請書」に疾病任意継続の保険証等を添付していただくことによって資格喪失手続きをします。

    なお、被扶養者の方は、次の医療保険への加入手続きが必要です。
    船員保険 葬祭料(費)支給申請書はこちらをご利用ください。
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