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退職後の医療保険について

「退職後の医療保険」には、どのようなものがありますか?
退職後の医療保険には、(1)船員保険の疾病任意継続、(2)国民健康保険、(3)ご家族の医療保険(被扶養者として加入)の3つの選択肢があり、いずれかの医療保険に必ず加入する必要があります。

 

  船員保険の疾病任意継続 国民健康保険 ご家族の医療保険制度に
被扶養者として加入
手続き先

全国健康保険協会
船員保険部

お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口

ご家族の勤務先
加入条件
  • 退職日までに被保険者期間が2ヶ月以上あること。 
  • 退職日の翌日から20日以内に手続きすること。
お住まいの市区町村の国民健康保険担窓口にお問い合わせください。 ご家族が加入している医療保険の扶養の条件を満たす必要があります。
保険料 退職前の船員保険料の約2倍です。
ただし、上限金額があります。
  • 加入する人数や、前年の所得等により決まります。
  • 市区町村により保険料率が異なります。
保険料負担はありません。
「船員保険の疾病任意継続」とはどのような制度ですか?

船員保険の疾病任意継続とは、会社を退職するなどして船員保険の被保険者資格を喪失した場合に、一定の条件に当てはまる場合、申請により継続して加入できる制度です。

船員保険の疾病任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか?

在職中に受けられる保険給付と同様の給付を原則として受けることができますが、次の給付は受けることができませんのでご注意ください。
‣疾病任意継続被保険者の資格取得後1年以降に発症した疾病に対する傷病手当金