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出産手当金

出産手当金とは?


被保険者が出産のため会社を休み、船舶所有者から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。




出産手当金の支給期間

出産手当金は、妊娠の判明した日から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲以内で会社を休んだ期間について支給されます。



≪出産が予定日よりおくれた場合≫

支給期間が、妊娠の判明した日から出産日後56日の範囲内となります。
※下記のケースで、仕事を休んでいて給料の支払いが全くない場合は、『α日+β日+56日』の期間が請求できます。


出産が予定日よりおくれた場合の支給期間の例図




出産手当金の支給額

出産手当金の支給額は以下のとおりです。



〈平成28年3月31日までの申請期間(支給対象日)〉

1日あたりの支給額:【休んだ日の標準報酬月額】÷30日×(2/3)



〈平成28年4月1日以降の申請期間(支給対象日)〉

1日あたりの支給額:
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

※支給開始日以前の船員保険加入期間が1年未満の場合
【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

なお、仕事を休んだ期間について、船舶所有者から給与の支払いがあった場合、その額が出産手当金の支給額より少ないときは、出産手当金と給与の差額が支給されます。

平成28年4月以降の詳しい計算方法はこちらをご覧ください。




退職後の給付

資格喪失日前1年間に3月以上、または3年間に1年以上強制被保険者だった人が、強制被保険者の資格を失う前に分娩しているか、または、資格を失った日より6ヶ月以内に分娩した場合は、資格喪失後も引き続き期間が満了するまで出産手当金が支給されます。




傷病手当金にも該当したとき

平成28年3月までは出産手当金を受けられる場合、その期間については傷病手当金を支給しないこととされていましたが、平成28年4月からは傷病手当金の支給額が出産手当金の支給額よりも多ければ、その差額を支給することになりました。




出産手当金の申請書

出産手当金支給申請書・記入例はこちらをご利用ください。


支給開始日以前の12か月間で船員保険の資格に変更があった場合、添付していただく申立書はこちらをご利用ください。




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