出産育児一時金とは?
被保険者及びその被扶養者が出産したときは出産育児一時金(家族出産育児一時金を含む。以下同じ。)が支給されます。
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船員保険では、妊娠85日(4ヶ月)以後の出産(死産も含む)の場合に出産育児一時金を支給します。 |
出産育児一時金の支給額
1児ごとに50万円が支給されます。(*産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外は、48.8万円となります。)※
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、支給額は2人分になります。
※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40.8万円)
また、正常な出産のときは病気とみなされないため、定期健診や出産のための費用は自費扱いになります。
<直接支払制度>
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、船員保険から医療機関に直接支払う仕組みになっています。
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出産にかかった費用が出産育児一時金の支給範囲内であった場合には、その差額分を出産後、船員保険に請求していただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。
・出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書はこちらをご利用ください。
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出産育児一時金が医療機関に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に直接支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
・出産育児一時金支給申請書はこちらをご利用ください。
- 直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。
退職後の給付
資格喪失日前1年間に3ヶ月以上、または3年間に1年以上強制被保険者であれば、資格喪失後の6ヶ月以内のお産についても出産育児一時金が支給されます。