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出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)

赤ちゃんが生まれたとき(出産育児一時金)


被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。




出産育児一時金・家族出産育児一時金の額

被保険者およびその被扶養者が出産したときの出産育児一時金および家族出産育児一時金の額は、一児につき50万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は48.8万円となります。)※

多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

※令和5年3月31日以前の出産は42万円(または40.8万円)


出産とは?

産科医療補償制度とは?

妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、療養の給付の対象になりませんが、帝王切開等による分娩の場合は療養の給付が行われます。いずれの場合も出産育児一時金が支給されます。

医療機関等が加入する制度で、加入機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するものです。なお、産科医療補償制度に加入する分娩機関等において出産した場合は、出産育児一時金に産科医療補償制度にかかる費用(1.2万円)を加算し、50万円が支払われます。


●出産費貸付制度●

出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。

貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて全国健康保険協会船員保険部に提出してください。




資格喪失後の出産育児一時金

資格喪失日(※)前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制加入者であれば、資格喪失後の6ヵ月以内の出産についても出産育児一時金が支給されます。


(※) 疾病任意継続被保険者の資格を喪失した場合は「資格喪失日」が「疾病任意継続被保険者の資格取得日」となります。


女性の被保険者が資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。

また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。




出産育児一時金の支給方法(直接支払制度・受取代理制度)

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、全国健康保険協会から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)となっていますので、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。


なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から全国健康保険協会船員保険部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。


直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。


ご提出いただく書類等

【医療機関等への出産育児一時金等の直接支払制度を利用せず出産した場合、海外で出産した場合】
船員保険出産育児一時金支給申請書 、記入例及び同意書についてはこちらをご利用ください。


【医療機関等の出産育児一時金等の直接支払制度を利用し、出産後に一時金の額と医療機関等の代理受取額との差額分を請求する場合】
船員保険出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書及び記入例についてはこちらをご利用ください。


出産手当金


被保険者本人が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、妊娠判明の日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。

また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。


下記のケースで、仕事を休んでいて給料の支払いが全くない場合は、『α日+β日+56日』の期間が請求できます。

α日=妊娠の判明した日+出産予定日以前の期間+出産予定日、β日=予定より遅れた日数+出産日




出産手当金の額

出産手当金の支給額は以下のとおりです。

1日あたりの支給額:
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

※支給開始日以前の船員保険加入期間が1年未満の場合
【支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

なお、仕事を休んだ期間について、船舶所有者から給与の支払いがあった場合、その額が出産手当金の支給額より少ないときは、出産手当金と給与の差額が支給されます。 


 

傷病手当金を受けられるとき

平成28年3月までは出産手当金を受けられる場合、その期間については傷病手当金を支給しないこととされていましたが、平成28年4月からは傷病手当金の支給額が出産手当金の支給額よりも多ければ、その差額を支給することになりました。





退職後の出産手当金

強制被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制被保険者だった方は、強制被保険者の資格喪失日前の出産または強制被保険者の資格喪失日から6ヵ月以内の出産について、退職後も出産手当金を受けることができます。



資格喪失後に出産手当金が支給される場合(例)


ご提出いただく書類等

船員保険出産手当金支給申請書及び記入例はこちらをご利用ください。


【支給開始日以前の12か月間で船員保険の資格に変更があった場合】
申立書はこちらをご利用ください。

出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)

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