遺族年金
遺族年金とは?
職務上の事由または通勤災害により死亡した船員の遺族に労災保険の遺族(補償)年金が支給される場合で、その年金額が一定の水準を下回るときにその差額が支給されます。
遺族年金を受けられる人および順位
船員保険の遺族年金は労災保険の遺族(補償)年金を受けている方に給付します。
(1)遺族年金を受けられる遺族の範囲
本人の死亡当時その人により生計を維持していた人のうち次の人です。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 |
本人の死亡当時、次に該当する人は年金を受けることができません。
ただし、障害により労働能力がない場合は年金を受けることができます。
・18歳以上の子または孫
・60歳未満の夫、父母、祖父母
・18歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※18歳とは、18歳に達した年度の年度末(3月31日)をいいます。
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(2)遺族年金を受けられる遺族の順位
次のうち最先順位の人が遺族年金を受けられます。
順位 |
遺族 |
要件(被保険者の死亡当時) |
1 |
配偶者 |
妻は年齢・障害要件は不要 |
夫は60歳以上であるか障害状態にあること |
2 |
子 |
18歳に達した年度末までの間にあるか障害状態にあること |
3 |
父母 |
60歳以上であるか障害状態にあること |
4 |
孫 |
18歳に達した年度末までの間にあるか障害状態にあること |
5 |
祖父母 |
60歳以上であるか障害状態にあること |
6 |
兄弟姉妹 |
18歳に達した年度末までの間にあるか60歳以上であること、
または障害状態にあること
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遺族年金の支給額
労災保険では遺族(補償)年金の給付の基礎となる給付基礎日額に年齢・階層別の最高限度額が適用される仕組みとなっているため、限度額を適用していない船員法の災害補償を補完するため、船員保険の標準報酬日額(標準報酬月額を30で除した額。以下同じ。)が最高限度額を上回る場合に、船員保険から遺族年金を支給するものです。

【支給額】
標準報酬日額>給付基礎日額(最高限度額)の場合
(標準報酬日額-給付基礎日額(最高限度額))×遺族の人数に応じて定める日数分
※ 標準報酬日額≦給付基礎日額(最高限度額、最低限度額)の場合は、支給されない。
遺族の人数
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1人※ |
2人 |
3人 |
4人以上 |
日数 |
153日
(175日)
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201日 |
223日 |
245日 |
※ |
55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分となります。 |
申請の手続き
「遺族年金裁定請求書」に労働基準監督署に提出した遺族(補償)年金の請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは船舶所有者の事故証明書、戸籍謄本、住民票、預金通帳の記号番号についての金融機関証明書等)、基礎年金番号を確認することができる書類等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。
※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。
遺族特別支給金
遺族特別支給金とは?
遺族特別支給金は、労災保険の遺族補償年金、遺族年金、遺族補償一時金または遺族一時金(以下「遺族補償年金等」という。)を受ける場合を対象に、船員保険の福祉事業において法定給付を補完する給付として支給する特別支給金です。
遺族特別支給金の支給額

※ |
遺族特別支給金の支給については、労災保険の遺族補償年金等の算定の基礎として用いる給付基礎日額に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での最終標準報酬月額の等級より1等級以上低い場合が要件となります。(図参照) |
!最終標準報酬月額とは、死亡の原因となった病気やけがの発生した日の属する月の標準報酬日額をいいます。
■支給例
職務上の事由によりお亡くなりになった船員の遺族(1人(55歳未満の妻)の場合)の方が、労災保険の遺族補償年金を受給する場合
・労災保険の遺族補償年金の算定の基礎として用いる給付基礎日額が14,000円の場合
・船員保険において算定の基礎として用いる最終標準報酬月額が440,000円(日額14,670円)の場合
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申請の手続き
全国健康保険協会船員保険部までお問い合わせください。
「特別支給金事前照会依頼書」をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、労災保険の「年金・一時金支給決定通知」の写しを添付のうえ、ご提出ください。