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遺族一時金

遺族一時金とは?

職務上の事由または通勤災害により死亡したときに、遺族年金の対象となる遺族がいない場合で、労災保険の遺族(補償)一時金が支給される場合にその他の遺族に対して一時金として支給されます。

 

遺族一時金を受けられる範囲および順位

船員保険の遺族一時金は労災保険の遺族(補償)一時金を受けた方に給付します。
遺族一時金は、遺族年金を受けることのできる遺族がいない場合に次の人のうち先順位者に支給されることとなっています。

  1. 配偶者
  2. 生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母
  3. 生計を維持されていた上記2以外の人
  4. 生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

 

遺族一時金の支給額

【支給額】

遺族一時金額=最終標準報酬月額×2.7月分

差分イメージ図

 

申請手続き

「遺族一時金請求書」に労働基準監督署に提出した遺族(補償)一時金の請求書の写し及び添付書類の写し(添付できないときは死亡診断書、船舶所有者の事故証明書、戸籍謄本等)を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

※ ケースによって他に添付書類が必要となる場合があります。

  

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[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]