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障害年金

障害年金

 

障害年金とは?

職務上の事由または通勤災害による傷病が治癒し、一定以上の障害(1級から7級)の状態にある者が労災保険の障害(補償)年金を受けている場合、または傷病が1年6月たっても治癒しない場合で重い障害(1級から3級)の状態にある者が労災保険の傷病(補償)年金を受けている場合で、その年金額が一定の水準を下回るときにその差額が支給されます。

 

障害年金の支給額

労災保険では障害(補償)年金の給付の基礎となる給付基礎日額に年齢・階層別の最高限度額が適用される仕組みとなっているため、限度額を適用していない船員法の災害補償を補完するため、船員保険の標準報酬日額(標準報酬月額を30で除した額。以下同じ。)が最高限度額を上回る場合に、船員保険から障害年金を支給するものです。

なお、障害の状態に応じて定められている日数については、従前の月数を日数に換算したものとなっています。

差分のイメージ図

 

【支給額】

標準報酬日額>給付基礎日額(最高限度額)の場合
(標準報酬日額-給付基礎日額(最高限度額))×障害の程度に応じて定める日数

障害の程度 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
日数 313日 277日 245日 213日 184日 156日 131日

※ 標準報酬日額≦給付基礎日額(最高限度額、最低限度額)の場合は、支給されない。

 

申請の手続き

「障害給付裁定請求書」に労働基準監督署に提出した障害(補償)給付の請求書の写し及びその添付書類の写し(添付できないときは船舶所有者の事故証明書、医師の診断書、預金通帳の記号番号についての金融機関の証明書)、基礎年金番号を確認することができる書類、すでに障害(補償)給付の支給を受けている場合はその支給額を証明する書類等を添えて全国健康保険協会船員保険部にご提出ください。

※ ケースによって他の添付書類が必要となる場合があります 

 

障害特別支給金

 

障害特別支給金とは?

障害特別支給金は、労災保険の障害補償年金、障害年金、障害補償一時金または障害一時金(以下「障害補償年金等」という。)を受ける場合を対象に、船員保険の福祉事業において法定給付を補完する給付として支給する特別支給金です。
 

 

障害特別支給金の支給額

 

労災保険の
保険給付

船員保険
障害特別支給金

障害補償年金

障害年金

(最終標準報酬月額×支給月数)-(労災保険の年金額+船員保険の年金額)

障害等級

支給月数

障害等級

支給月数

1級

10.4

5級

6.1

2級

9.2

6級

5.2

3級

8.2

7級

4.4

4級

7.1

 

 

障害補償一時金

障害一時金

(最終標準報酬月額×支給月数)-(労災保険の一時金額+船員保険の一時金額)

障害等級

支給月数

障害等級

支給月数

1級

20

5級

6

2級

15

6級

4

3級

12

7級

2

4級

9

 

 

 

障害特別支給金の支給については、労災保険の障害補償年金等の算定の基礎として用いる給付基礎日額に30を乗じて報酬月額に換算した額の該当する標準報酬月額の等級が、船員保険での最終標準報酬月額の等級より1等級以上低い場合が要件となります。(図参照)

 !最終標準報酬月額とは、傷害の原因となった病気やけがの発生した日の属する月の標準報酬月額をいいます。

■支給例

職務上の事由によるケガにより障害等級4級に認定され、労災保険の障害補償年金を受給する場合。

 

 ・労災保険の障害補償年金の算定の基礎として用いる給付磯日額が14,000円の場合

 ・船員保険において算定の基礎として用いる最終標準報酬月額が440,000円(日額14,670円)の場合

  

支給例

 

 

標準報酬月額表はこちら

 

 

申請の手続き

全国健康保険協会船員保険部までお問い合わせください。

「特別支給金事前照会依頼書」をお送りしますので、必要事項をご記入いただき、労災保険の「年金・一時金支給決定通知」の写しを添付のうえ、ご提出ください。

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