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療養費(治療用装具)

業務外の事由により、療養のため医師の指示にもとづき、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を装着したときは、その費用について療養費が支給されます。

 

対象となる治療用装具

コルセット、膝サポーター、義足、義眼、弾性ストッキングなどの治療用装具

治療用メガネ・コンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)

 

支給金額

支給額=各治療用装具の基準額(※1)×年齢に応じた一定割合
 

【年齢に応じた一定割合】 

義務教育就学前の方

義務教育就学以降から

69歳までの方

70歳から74歳の方

現役並み所得者(※2)

左記以外の方

8割

7割

7割

8割(※3)

 

(※1)

実際に支払った額の方が少ないときは、実際に支払った額

(※2)

現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の方です。

(※3)

平成20年4月から、70歳以上75歳未満の方(現役並み所得者以外の方)の一部負担金割合は、制度上1割から2割に引き上げられましたが、軽減特例措置で1割に据え置かれています。この措置は平成25年度も継続されます。

 

 

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