- 2-1療養費支給申請書(立替払等、治療用装具、生血)
- 2-2療養補償証明書
- 2-3被保険者資格喪失後の継続療養受給届
- 2-4一部負担金相当額支給申請書
- 2-5高額療養費支給申請書
- 2-6外来年間合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-7高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 2-8限度額適用認定申請書
- 2-9限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 2-10特定疾病療養受療証交付申請書
- 2-11傷病手当金支給申請書
- 2-12出産手当金支給申請書
- 2-13出産育児一時金家族出産育児一時金内払金支払依頼書差額申請書
- 2-14出産育児一時金支給申請書
- 2-15被保険者資格喪失等証明書交付申請書
- 2-16移送費支給申請書(移送届)
- 2-17葬祭料請求書
- 2-18第三者行為による傷病届
- 2-19負傷原因届
新着情報
(平成31年2月5日)追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」が作成されました。
「工程表」はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページにリンクします)。
1 概要
厚生労働省の毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていました。
船員保険の職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。
このため、全国健康保険協会でお支払いしている職務上の災害に係る障害年金及び遺族年金等を受給されている一部の方に対し、追加給付が必要となりました。
このことにより、ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。
参考…厚生労働省ホームページはこちらです。
対象となる可能性のある給付は以下のとおりです。
・障害年金、遺族年金 ・障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族一時金、遺族年金差額一時金、遺族前払一時金 ・職務上傷病手当金、休業手当金 ・職務上葬祭料 ・傷病手当特別支給金、第2種特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、経過的特別支給金、休業特別支給金、予後特別支給金
※なお、船員であった方の昭和61年3月以前に受給権が発生した職務上の事由による障害年金及び遺族年金は、日本年金機構がお支払いしています。 |
2 今後の対応
対象者の給付額の確定作業を早急に進め、追加給付が必要な方には、できる限り速やかに差額をお支払いすることとしています。
なお、現在、これらの年金を受け取っている方については特段の手続きは必要ありません。後日、該当の方には当協会より文書でご連絡いたします。
新着情報 (平成31年2月5日)追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」が作成されました。
「工程表」はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページにリンクします)。
3 ご照会先
本件についてのご相談は、下記コールセンターまでお問合せください。
<船員保険労災関係給付専用ダイヤル(全国健康保険協会からお支払いの給付)> 0120‐843‐547 (対応時間:平日8:30~20:00、土日祝日8:30~17:15) |
4 「船員保険の職務上災害に係る追加給付」を口実にした “個人情報の詐取”にご注意ください
● 全国健康保険協会や厚生労働省、日本年金機構からお客様に電話することはありません。
追加給付の対象者の方には、後日、文書をお送りします。
● 全国健康保険協会などからお客様にお金を要求することはありません。
● 全国健康保険協会などからATMの操作をお願いすることはありません。
● 本事案に限らず、手数料を要求することはありません。
● 年金証書や年金手帳、年金額改定通知書等をお預かりすることはありません。