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お知らせ(令和2年7月 )
令和02年07月30日
疾病任意継続保険の被扶養者の収入状況を確認する書類の一部が省略できるようになりました

 勤務していた時から引き続き、ご家族を疾病任意継続保険の扶養とされる場合には、非課税証明書(課税証明書)、所得証明書の添付が必要ですが、令和2年8月から、マイナンバーにより課税情報等の確認を行うことで、これを省略することができるようになりました。

 マイナンバーでの情報確認により非課税証明書(課税証明書)、所得証明書の省略を希望される場合は、「マイナンバーによる課税情報等の確認申出書」をご提出してください。

 添付を省略できるのは、勤務時より引き続き扶養される方の非課税証明書(課税証明書)、所得証明書のみとなります。新たにご家族を扶養される場合や、非課税証明書(課税証明書)、所得証明書以外の書類については、引き続き添付をお願いいたします。

 各申請書についてはこちらをご覧ください。

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]
[資格情報のお知らせ交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]