マイナ保険証の利用登録をいただいていない方等への資格確認書の発行について
令和7年12月2日以降、経過措置期間の終了に伴い、従来の保険証はご利用いただけなくなります。
このため、保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちでない方が医療機関等を受診する場合、「船員保険資格確認書」(従来の保険証と同じサイズのカード)を窓口等で提示いただく必要がございます。
そのため、下記のとおり資格確認書を申請によらず送付させていただきます。
- マイナ保険証をお持ちでない方等とは以下のことをいいます。
- マイナンバーカードをお持ちでない、もしくは船員保険部にマイナンバーを提出していない。
- 保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない。
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている。
【資格確認書イメージ】
送付対象者
保険証が発行されており、かつ、令和7年4月30日時点でマイナ保険証の利用登録をいただいていない方
下記の方については送付対象外とします。
- 令和7年6月16日時点で資格確認書を発行済の方
- 令和7年12月1日以前に資格喪失の予定がある方(75歳になる被扶養者の方や疾病任意継続の期間満了となる方等)
送付先
船舶所有者様あてに送付いたします。
(疾病任意継続被保険者及びその被扶養者の方の資格確認書は、疾病任意継続被保険者の自宅あてにお送りいたします。)
送付時期
令和7年7月~令和7年9月にかけて順次お送りします。
資格喪失済の方等に関するお願い
- 船員保険資格を喪失済の方の資格確認書につきましては、同封の返信用封筒で船員保険部まで返送いただくようお願いします。
- 令和7年6月17日以降、交付申請により資格確認書の発行を受けた場合や、船舶所有者名の変更に伴う記号変更、被保険者氏名の変更があった場合等も、令和7年6月16日時点の情報で資格確認書を発行しています。 交付年月日(資格確認書の右上に記載)が令和7年6月17日以降の資格確認書が発行されている場合は、今回送付させていただく資格確認書(交付年月日が令和7年6月16日のもの)を同封の返信用封筒で船員保険部まで返送いただくようお願いします。
お問い合わせ先
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
電話番号:0570-015-369
受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)