行方不明手当金
行方不明手当金とは?
行方不明手当金とは、被保険者が職務上の事由により行方不明となり1ヶ月以上経過したときに、行方不明となった日の翌日から起算して3ヶ月を限度として、被扶養者に対して一定の所得補償を行うための給付であり、船員保険の独自給付です。
行方不明手当金が受けられる被扶養者の範囲および順位
行方不明手当金は、被保険者が行方不明となった当時、主としてその人により生計を維持していた人について、下記の順位により支給されます。
a. 配偶者
b. 子
c. 父母
d. 孫
e. 祖父母
f. 被保険者の3親等以内の親族であって、被保険者と同一の世帯に属する人
g. 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の事実上の配偶者の子
h. 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の事実上の配偶者の父母
行方不明手当金の支給額
1日につき、標準報酬日額相当額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)が支給されます。ただし、船舶所有者から報酬が支払われている場合はその差額が支給されます。
行方不明手当金の支給期間
行方不明手当金は、行方不明となった日の翌日から3ヶ月を限度として支給されます。行方不明が3ヶ月以上となったときは、行方不明となった日に死亡したものと推定されます。