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療養費(治療用装具)

業務外の事由により、療養のため医師の指示にもとづき、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を装着したときは、その費用について療養費が支給されます。

対象となる治療用装具

  • コルセット、膝サポーター、義足、義眼、弾性ストッキングなどの治療用装具
  • 治療用メガネ・コンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)

支給金額

支給額=各治療用装具の基準額(※1)×年齢に応じた一定割合

年齢に応じた一定割合

義務教育就学前の方

義務教育就学以降から

69歳までの方

70歳から74歳の方

現役並み所得者(※2)

左記以外の方

8割

7割

7割

8割

  1. 実際に支払った額の方が少ないときは、実際に支払った額
  2. 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の方です。