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本人・家族が亡くなったとき(葬祭料・家族葬祭料)

加入者が亡くなったときは、葬祭料または家族葬祭料と、併せて付加給付が支給されます。

葬祭料または家族葬祭料の支給額

本人(被保険者)が職務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていて、葬祭を行う方に「葬祭料」として5万円と、併せて付加給付が支給されます。

  1. 付加給付については、改めて申請する必要はございません。
  2. 付加給付の支給額については、下記をご参照ください。

亡くなった被保険者により生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、葬祭料(5万円)と、付加給付を併せた額の範囲内で実際に葬祭にかかった費用に相当する額が「葬祭料」として支給されます。

また、家族(被扶養者)が亡くなった場合は、被保険者に「家族葬祭料」として5万円と、併せて付加給付が支給されます。

生計を維持されていた方とは

「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計費の一部でも維持されていた方であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。

実際に埋葬に要した費用とは

「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶への謝礼等の実費額です。

付加給付の支給額

葬祭料に併せて以下の付加給付が支給されます。

葬祭料付加金

葬祭を行った家族に、被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヵ月分から葬祭料の額を控除した額が支給されます。
亡くなった被保険者により生計を維持されていた方がいない場合は、葬祭を行った人に葬祭にかかった費用(標準報酬月額の2ヵ月の範囲内)から葬祭料の額を控除した額が支給されます。

(例)標準報酬月額が30万円の本人(被保険者)が亡くなり、生計を維持されていた家族がいる場合

家族葬祭料付加金

家族(被扶養者)が亡くなられた場合は、標準報酬月額の1.4ヵ月分から葬祭料の額を控除した額が支給されます。

(例)標準報酬月額が30万円の被保険者で、家族(被扶養者)が亡くなられた場合

従来の保険証・資格確認証はご返却ください

被保険者が亡くなったときは、被保険者・被扶養者全員分の従来の保険証や資格確認書を船舶所有者へ返却してください。
被扶養者が亡くなったときは、その被扶養者の従来の保険証や資格確認書を船舶所有者へ返却してください。
船舶所有者は、返却された従来の保険証・資格確認書を添えて、資格喪失届(被扶養者の場合は被扶養者(異動)届)を管轄の年金事務所へご提出ください。

資格喪失後の葬祭料

被保険者だった方が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったときは、葬祭料が支給されます。
なお、被保険者の資格喪失後に被扶養者だった家族が亡くなっても、家族葬祭料は支給されません。

ご提出いただく書類等

本人・家族が亡くなったとき(葬祭料・家族葬祭料)